○赤村総合企画調整委員会規程
平成20年5月30日
規程第2号
(設置)
第1条 赤村役場内に赤村総合企画調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、村の振興を図るため、総合的企画調整に関する事項について村長へ意見具申を行う。
(組織)
第3条 委員会は、職員10人以内で構成し、村長が任命する。
2 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
3 委員長は副村長をもって充てる。
4 副委員長は委員の互選により選出する。
5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(令4告示51・全改)
(委員会の職務)
第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため、必要がある場合は、庁内課長又は識見を有する者の意見を聴取することができる。
2 委員会は、各職員に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、原則として月1回とする。ただし、必要がある場合は、随時開くことができる。
2 会議は、委員長が招集する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課で処理する。
(令2告示84・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月11日訓令第2号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月12日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。