○赤村総合企画調整委員会規程

平成20年5月30日

規程第2号

(設置)

第1条 赤村役場内に赤村総合企画調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、村の振興を図るため、総合的企画調整に関する事項について村長へ意見具申を行う。

(組織)

第3条 委員会は、職員10人以内で構成し、村長が任命する。

2 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

3 委員長は副村長をもって充てる。

4 副委員長は委員の互選により選出する。

5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(令4告示51・全改)

(委員会の職務)

第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため、必要がある場合は、庁内課長又は識見を有する者の意見を聴取することができる。

2 委員会は、各職員に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、原則として月1回とする。ただし、必要がある場合は、随時開くことができる。

2 会議は、委員長が招集する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課で処理する。

(令2告示84・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日訓令第2号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年10月21日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年9月12日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

赤村総合企画調整委員会規程

平成20年5月30日 規程第2号

(令和4年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成20年5月30日 規程第2号
平成21年12月11日 訓令第2号
平成24年3月30日 告示第24号
令和2年10月21日 告示第84号
令和4年9月12日 告示第51号