○赤村高齢者における障がい者控除対象者認定書交付取扱い要綱
平成20年4月1日
要綱第2号
(令5告示36・一部改正)
(1) 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所をいう。)、知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)、精神保健福祉センター(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターをいう。)若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項(身体障がい者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障がい者手帳に身体上の障がいがあるものとして記載されている者に準ずる者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている者
(令5告示36・一部改正)
(認定申請)
第3条 対象者又は対象者を扶養している者で障がい者控除の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者控除対象者認定申請書(以下「申請書」という。様式第2号)を村長へ提出しなければならない。
(令5告示36・一部改正)
(再申請)
第5条 村長が、認定した内容に不服のある場合は、申請者は、再申請することができる。
(手数料)
第6条 認定書に関する交付手数料については、無料とする。
(認定の取消し及び認定書返還)
第7条 障がい者控除以外の目的で、認定書を申請した場合及び使用した場合は、村長は認定を取り消し、認定書の返還を求めることができる。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日告示第36号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障がい者控除対象者認定基準表
区分 | 認定 | 基準 | 要介護度 |
障がい者 | (1) 知的障がい者(軽度・中度)に準ず | 介護保険主治医意見書 認知症高齢者の日常生活自立度 ランクⅢ | おおむね 要介護3 要介護4 |
(2) 身体障がい者(3級~6級)に準ず | 介護保険主治医意見書 障がい高齢者の日常生活自立度 ランクB | ||
特別障がい者 | (1) 知的障がい者(重度)等に準ず | 介護保険主治医意見書 認知症高齢者の日常生活自立度 ランクⅣ、M | おおむね 要介護5 |
(2) 身体障がい者(1級、2級) | 介護保険主治医意見書 障がい高齢者の日常生活自立度 ランクC | ||
(3) ねたきり老人 | 介護保険主治医意見書 障がい高齢者の日常生活自立度 ランクC ※常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態) |
(注)1 介護保険主治医意見書に記載されている「障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、ランクCである場合、認定調査票(基本調査)2―2「起き上がり」、2―3「座位保持」、2―4「両足での立位保持」、2―5「歩行」、2―6「移乗」、4―5「排尿」、4―6「排便」の項目ができないに該当し、かつその状態が6か月以上存続している場合以外は、障がい事由が「身体障がい者(1・2級)に準ずる」特別障がい者として認定する。
(令5告示36・一部改正)
(令5告示36・一部改正)