○赤村国民健康保険規則
平成20年12月26日
規則第14号
赤村国民健康保険条例(昭和34年赤村条例第2号)第5条の2に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(令2規則13・旧附則・一部改正)
(赤村国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規定により規則で定める日)
2 赤村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年赤村条例第14号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令2規則13・追加、令3規則2・令4規則6・令5規則2・一部改正)
(傷病手当金の支給に係る他の法令による保険給付との調整)
3 傷病手当金の支給は、同一の理由につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(令2規則13・追加)
4 傷病手当金の支給は、条例附則第4項の期間において、同一の理由により、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条の規定による休業補償若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付若しくは休業給付を受けることができる場合又はこれらの法令以外の法令により国の負担において給与等の補償に関する給付を受けることができる場合には、これを受けることができる期間は、行わない。ただし、その受けることができる額が、条例附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給するものとする。
(令2規則13・追加)
(傷病手当金の支給申請)
5 被保険者が条例附則第4項の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、その被保険者の世帯の世帯主は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号。医療機関を受診した場合に限る。)
(令2規則13・追加)
(令2規則13・追加)
附則(平成26年12月11日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る赤村国民健康保険規則の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年12月10日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る赤村国民健康保険規則の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和5年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
(令2規則13・追加)
(令2規則13・追加)
(令2規則13・追加)
(令2規則13・追加)
(令2規則13・追加)