○赤村地域雇用創出推進事業基金条例

平成21年3月24日

条例第3号

(設置)

第1条 農山村地域における雇用創出推進を目的に、潤いある地域づくりの推進を図るため、赤村地域雇用創出推進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 予算で定める額

(2) 基金から生ずる収入金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、地域の振興による雇用創出推進に充てることができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 設置目的に要する費用に充てるとき。

(2) 経済の変動等に伴い財政運営上村長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

赤村地域雇用創出推進事業基金条例

平成21年3月24日 条例第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年3月24日 条例第3号