○前ガ原集会所設置及び管理に関する条例

平成21年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 前ガ原地区住民の交流及び生活基盤を確保し、地域住民の生活文化の向上を図るため集会施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 前ガ原集会所

位置 赤村大字内田2158番地1

(指定管理者)

第3条 村長は、前ガ原集会所(以下「集会所」という。)の目的を達成するため、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に対し、集会所の管理を行わせることができる。

2 前項の管理に要する経費には、集会所の利用料金を充てることができる。

(利用料金)

第4条 指定管理者は、利用料金の設定をすることができる。

2 利用料金は、施設の管理及び類似施設等の状況を総合的に勘案し、定めるものとする。

3 前項の利用料金は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 指定管理者は、利用料金の減免をすることができる。

(1) 赤村が公用又は公共用に供するために使用するとき。

(2) 前号のほか、指定管理者において必要と認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

前ガ原集会所設置及び管理に関する条例

平成21年3月24日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月24日 条例第4号