○前ガ原集会所設置及び管理に関する条例
平成21年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 前ガ原地区住民の交流及び生活基盤を確保し、地域住民の生活文化の向上を図るため集会施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 前ガ原集会所
位置 赤村大字内田2158番地1
(指定管理者)
第3条 村長は、前ガ原集会所(以下「集会所」という。)の目的を達成するため、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に対し、集会所の管理を行わせることができる。
2 前項の管理に要する経費には、集会所の利用料金を充てることができる。
(利用料金)
第4条 指定管理者は、利用料金の設定をすることができる。
2 利用料金は、施設の管理及び類似施設等の状況を総合的に勘案し、定めるものとする。
3 前項の利用料金は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第5条 指定管理者は、利用料金の減免をすることができる。
(1) 赤村が公用又は公共用に供するために使用するとき。
(2) 前号のほか、指定管理者において必要と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。