○農業経営基盤強化促進法第27条に基づく赤村農業委員会の指導等に関する規程
平成21年4月1日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 近年、国内においては農地の遊休化が進んでいるが、このような農地の遊休化は、限られた資源である農地の活用や隣接する農地の利用への影響の点から好ましくなく、今後の農業振興を図る上からも、一層の利用増進を推進することは重要である。
(指導対象)
第2条 赤村農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、全ての要活用農地を指導対象とする。
(1) 指導の対象となる要活用農地の所有者等が利用に着手した場合
(2) 要活用農地の所有者等が疾病又は負傷による療養や当該要活用農地に係る災害等の事由により当面耕作を行うことができないことがやむを得ない場合
(3) 要活用農地が遊休農地となる恐れがある農地で、かつ、現に耕作が行われてしばらくの間、営農継続が見込まれる場合
(指導委員)
第3条 農業委員会は、農業委員会の総会等において会長並びに委員全員が居住する区域毎に指導を担当する委員(以下「指導委員」という。)とし、当該委員をして指導を行うものとする。
(指導要領)
第6条 指導委員の指導要領は、本規程に基づき指導を行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。