○赤村新型インフルエンザ危機管理対策委員会設置要綱
平成21年5月20日
要綱第7号
(設置)
第1条 赤村において、新型インフルエンザの患者等が発生した場合若しくは発生する可能性が極めて高い場合の対応について、平常時における情報収集等の連携を図り、迅速かつ適切な対応を行うため、赤村新型インフルエンザ危機管理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、必要な対策を行うものとする。
(1) 発生及び拡大防止に関する事項
(2) 広報、啓発及び相談に関する事項
(3) 支援体制の確保に関する事項
(4) 関係機関との連絡調整及び連携に関する事項
(5) 発生状況の把握に関する事項
(6) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、村長、副村長、教育長及び庁内各課長、室長、局長(以下「課長等」という。)をもって構成する。ただし、課長等が不在の場合は、上席の職員をこれに充てることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長、副会長各1人を置く。
2 会長には村長を、副会長には副村長を充てる。
3 会長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 委員会の体制及び分掌事務は、別表のとおりとする。
(会議の招集)
第5条 会議は、会長が招集する。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月11日要綱第10号)
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第11号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2告示84・全改、令4告示33・令5告示25・令6告示11・一部改正)
1 体制及び事務分掌
班の名称 | 班の位置 | 事務分掌 |
総務対策班 | 総務班 総務係 | ① 危機管理対策会議を含む全般の調整に関すること ② 各班に属さない事務等の連絡調整に関すること ③ 要員の確保に関すること ④ 必要車両等の確保及び緊急通行車両の運用に関すること |
財政対策班 | 財政班 財政係 会計係 | ① 緊急時対応物資等の供給に関すること ② 緊急時対応物資費及び対策委員会等の予算措置並びに出納に関すること ③ 緊急時の村内金融機関との連絡調整に関すること |
企画対策班 | 広報班 企画調整係 | ① 家庭や事業所等への広報に関すること |
保健福祉対策班 | 税務班 税務係 | ① 死亡世帯にかかる納税の猶予に関すること |
医療班 健康増進係 保険医療係 | ① 福岡県との連絡調整に関すること ② 発生の予防、拡大防止に関すること ③ 医療体制確保(健康相談等)に関すること ④ 薬品、医療機器等の確保に関すること ⑤ 村内の医療機関との連絡調整に関すること | |
福祉班 福祉環境係 地域包括支援係 | ① 保育所及び福祉施設との連絡調整に関すること ② 高齢者独居世帯等の福祉に関すること ③ 要援護世帯の福祉に関すること | |
生活対策班 | 衛生班 福祉環境係 | ① ごみ等廃棄物の処理に関すること ② 遺体の処理及び埋葬に関すること |
給水班 水道係 住宅係 | ① 給水の確保に関すること | |
農林対策班 | 農林班 産業振興係 | ① 食料の調達及び配給に関すること |
教育対策班 | 学校教育班 学校教育係 学校建設係 | ① 発生時(各レベル)就園・就学に関すること |
社会教育班 社会教育係 | ① 社会教育施設との連絡調整に関すること | |
産業観光対策班 | 商工班 企画調整係 産業振興係 | ① 村内事業所の状況把握と連絡調整に関すること ② 観光施設との連絡調整に関すること |
建設対策班 | 土木班 建設係 | ① 職員、物資の輸送に関すること ② 移動制限時の交通規制に関すること |
議会対策班 | 議会班 議会事務局 | ① 議会との連絡調整に関すること |