○赤村暴力団排除条例

平成22年3月16日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が村民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって村民等に多大な脅威を与えることを未然に防止するため、赤村からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに村及び村民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって村民の安全で平穏な生活を確保し、及び赤村における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 村民等 村民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、村民等が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団員との交際を厳に慎むとともに、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない、暴力団を恐れないという基本的な事項を遵守することを基本として、村及び村民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(村の役割)

第4条 村は、村民等の協力を得るとともに、県その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 村は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、福岡県に対し、当該情報を提供するものとする。

(村民等の役割)

第5条 村民は、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 村民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、村及び警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(村の事務及び事業における措置)

第6条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を、村が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(村民等に対する支援等)

第7条 村は、村民等が暴力団員に対する請求に係る訴訟の提起その他の暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、村民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 村は、村民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための集会を開催するなど、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第8条 村は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 青少年の育成に携わる者は、当該青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとし、村は、これらの者に対し、必要な情報の提供等の支援を行うものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第9条 村民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第10条 村民は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

2 村民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

赤村暴力団排除条例

平成22年3月16日 条例第6号

(平成22年4月1日施行)