○赤村政策推進会議設置規程

平成22年2月1日

告示第13号

(設置)

第1条 庁内に村長の政策を実現するため、政策推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 村長の政策を実現するための意見集約及び実現案を策定すること。

(2) 政策の実現のため必要な措置の検討に関すること。

(3) その他政策の調整に関すること。

(構成)

第3条 この会議は、副村長及び各課(局、室)(以下「課長等」という。)で構成する。ただし、課長等が不在の場合は、上席の職員をこれに充てることができる。

2 会議には議長を置き、副村長をもって充てる。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(令2告示84・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、原則として月1回とする。ただし、必要に応じて随時開会することができる。

2 会議は、議長が招集する。

3 会議は、必要に応じて関係課長等及び職員の意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第5条 会議の事務局は、総務課に置く。

(令2告示84・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年10月21日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行する。

赤村政策推進会議設置規程

平成22年2月1日 告示第13号

(令和2年10月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成22年2月1日 告示第13号
平成22年3月1日 告示第14号
平成24年3月30日 告示第24号
令和2年10月21日 告示第84号