○赤村政策推進会議設置規程
平成22年2月1日
告示第13号
(設置)
第1条 庁内に村長の政策を実現するため、政策推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 村長の政策を実現するための意見集約及び実現案を策定すること。
(2) 政策の実現のため必要な措置の検討に関すること。
(3) その他政策の調整に関すること。
(構成)
第3条 この会議は、副村長及び各課(局、室)長(以下「課長等」という。)で構成する。ただし、課長等が不在の場合は、上席の職員をこれに充てることができる。
2 会議には議長を置き、副村長をもって充てる。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(令2告示84・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、原則として月1回とする。ただし、必要に応じて随時開会することができる。
2 会議は、議長が招集する。
3 会議は、必要に応じて関係課長等及び職員の意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第5条 会議の事務局は、総務課に置く。
(令2告示84・一部改正)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月1日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。