○大内田研修センター設置及び管理に関する条例
平成22年3月16日
条例第5号
大内田研修センター設置及び管理に関する条例(昭和55年赤村条例第16号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 大内田地区住民の交流及び生活基盤を確保し、地域住民の生活文化の向上を図るため、研修施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大内田研修センター
(2) 位置 赤村大字内田3535番地
(指定管理者)
第3条 村長は、大内田研修センター(以下「研修センター」という。)の目的を達成するため、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に対し、研修センターの管理を行わせることができる。
2 前項の管理に要する経費には、研修センターの利用料金を充てることができる。
(利用料金)
第4条 指定管理者は、利用料金の設定をすることができる。
2 利用料金は施設の管理や類似施設等の状況を総合的に勘案し定めるものとする。
3 前項の利用料金は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第5条 指定管理者は、次に該当する場合には利用料金の減免をすることができる。
(1) 赤村が公用又は公共用に供するために使用するとき。
(2) 前号のほか、指定管理者において必要と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。