○赤村長職務代理者の指定及び職務代行に関する規則
平成22年12月1日
規則第17号
村長の職務を代理する村職員の順序を定める規則(昭和49年赤村規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、村長に事故があるとき、又は村長が欠けたときで不在となる場合に設置する職務代理に関する事項を定めることにより、事務執行等を円滑に行うことを目的とする。
(職務代理の設置)
第2条 村長の職務代理は、村長が自らその職務を執行できない場合で、次の各号のいずれかに該当したときに設置するものとする。
(1) 村長の任期が満了したとき。
(2) 村長が辞職し、又は解職されたとき。
(3) 村長が重篤な疾病等で入院する等長期療養をはじめたとき。
(4) 村長が死亡したとき。
(5) その他村長が自らその職務を執行できない期間が長期にわたると予想されるとき。
(職務代理期間)
第3条 村長の職務を代理する期間は、前条各号で規定する事由が発生した日の翌日から起算し、村長が自らその職務に復帰する日の前日又は当該村長選挙において当選の効力が生じ、村長がその身分を取得した日の前日までとする。
(職務代理者)
第4条 村長の職務を代理する者は、副村長の職にある者とする。ただし、副村長に事故があるとき、又は欠けたときにおいて、地方自治法第152条第3項の規定により、村長の職務を代理する上席の職員は、赤村課設置条例(平成10年赤村条例第12号)第1条に規定する順による課の長とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。