○赤小中学校共同給食センターの設置及び管理に関する条例

平成22年12月14日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校共同給食センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 赤小学校及び赤中学校(以下「小中学校」という。)における学校給食に関する調理等の業務を一括処理する施設として、学校共同給食センターを設置する。

(名称)

第3条 この学校共同給食センターは、赤小中学校共同給食センター(以下「給食センター」という。)と称する。

(位置)

第4条 給食センターは、赤村大字赤4582番地に置く。

(業務)

第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に規定する目標を達成するため、小中学校における給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務及び業務を行う。

(管理)

第6条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(職員)

第7条 給食センターに、所長及び職員を置く。ただし、所長は、教務課長の兼任とする。

(職務)

第8条 所長は、教育委員会の命を受け、所務を掌理する。

2 職員は、所長の命を受け、職務に従事する。

(運営委員会)

第9条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、赤小中学校共同給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、赤村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要事項について審議し、調査研究するものとする。

3 運営委員会の委員は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

赤小中学校共同給食センターの設置及び管理に関する条例

平成22年12月14日 条例第18号

(平成22年12月14日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年12月14日 条例第18号