○赤村日常生活用具給付事業実施規則

平成22年12月28日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、障がい者等に対し、日常生活用具を給付(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障がい者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障がい者等をいう。

(平28規則3・一部改正)

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障がい者等又は村長がこれに準ずる者として認めた者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(申請)

第4条 用具の給付の助成を受けようとする障がい者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、赤村日常生活用具給付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(調査)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、赤村日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、給付の要否を決定するものとする。

(決定)

第6条 村長は、前条の調査により用具の給付を決定又は却下したときには、赤村日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、赤村日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 第6条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者等」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定によるべき支払額(以下「費用負担額」という。)は、障害者自立支援法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(業者への支払い)

第9条 村長は、業者から用具の給付に要した費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により給付決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。ただし、この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の基準額の欄に定める額を限度額とする。

(排泄管理支援用具の特例)

第10条 村長は、障がい者等による申請手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき2枚(4か月分)まで一括交付すること。

(4) 第8条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき2か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する給付額について行うこと。

(再給付の決定)

第11条 村長は、既に給付を受けている用具と同一の用具の再申請に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例により当該用具の耐用年数を勘案の上再給付の決定を行うものとする。

(譲渡等の禁止)

第12条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 村長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第14条 村長は、用具の給付の状況を明確にするため、赤村日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(赤村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)

2 赤村心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年規則第5号)は、廃止する。

(平成28年3月15日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係、第9条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障がい者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障がい者(身体障がい児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障がい者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障がい者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障がい者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

介護者が身体障がい者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

訓練椅子

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障がい児で原則学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障がい者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障がい2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障がい者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

3,150円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有する身体障がい者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障がい者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

(手すり 5,400円)

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障がい者(児)又は重度又は最重度の知的障がい者(児)若しくは精神障がい者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

 

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障がい者(児)及び重度又は最重度の知的障がい者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障がい者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

火災警報器

障がい等級2級以上の身体障がい者(児)又は重度若しくは最重度の知的障がい者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

電磁調理器

視覚障がい2級以上の視覚障がい者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障がい者で知的障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障がい者又は知的障がい者が容易に使用し得るもの

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障がい2級以上の聴覚障がい者(児)で聴覚障がい者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がい3級以上の身体障がい者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者(児)であって、必要と認められる者

身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

電気式たん吸引器

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がい者(児)

17,000円

視覚障がい者用体温計(音声式)

視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

視覚障がい者用体重計

視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障がいであって、発声・発語に著しい障害を有する身体障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障がい者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又言語、上肢複合障がい2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。)又は視覚障がい2級以上の身体障がい者(児)で、原則として学齢児以上のもの

パーソナルコンピューター・視覚障がい者用ワープロソフト(入力文字を音声化)・画面拡大化ソフト(強度の弱視者に画面を拡大)・画面音声化ソフト(画面の文字を音声化)・インテリキー(障がいにあわせることができる大型キーボード)・ジョイスティック(マウスが使えない者のための操作棒)等で、障がい者(児)が容易に使用し得るもの

118,500円

6年

点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がいを有する(原則として視覚障がい2級かつ聴覚障がい2級以上)身体障がい者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

点字器

視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

 

(1) 標準型

 

ア 両面書真鍮板製

10,400円

イ 両面書プラスチック製

6,600円

(2) 携帯用

 

ア 片面書アルミニューム製

7,200円

イ 片面書プラスチック製

1,650円

点字タイプライター

視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がい者2級以上の視覚障がい者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

89,800円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がい2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

115,000円

視覚障がい者用拡大読書器

視覚に障がいを有する視覚障がい者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

視覚障がい者用時計

視覚障がい2級以上の視覚障がい者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい又は発声・発語に著しい障がいを有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障がい者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障がい者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

8,100円

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

70,100円

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

月額 8,858円

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

月額 11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障がいの者又は脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障がい

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

8,925円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障がいに限る)を有する学齢児以上の障がい児(者)で、障がい等級が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上の者)

住宅改修により生活動作が容易に行えるもの

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障がいに準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障がい者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計、聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

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(平28規則3・一部改正)

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赤村日常生活用具給付事業実施規則

平成22年12月28日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)