○赤村広告掲載事業に関する基本要綱

平成23年3月15日

告示第11号

(目的)

第1条 赤村(以下「村」という。)における広告掲載事業は、村の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載又は掲出(以下「掲載」という。)することにより、効率的かつ効果的なサービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる村の資産で広告の掲載が可能なものをいう。

 村のホームページ

 村が配布する印刷物

 その他広告媒体として使用できる村の資産

(2) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載することをいう。

(3) 広告事業者 広告媒体に広告を掲載する者(仲介事業者を含む。)をいう。

(広告掲載の原則)

第3条 広告掲載事業の実施において、村及び広告事業者は、法令遵守、消費者保護、青少年健全育成、人権尊重、性差別防止、商取引の公正、品位の保持、社会の健全な発展その他必要な事項に配慮しなければならない。

(広告掲載の制限)

第4条 村においては、広告の内容が次の各号のいずれかに該当する場合又は該当するおそれがある場合は、当該広告の掲載を認めない。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 村の公共性を損なうもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 人権侵害と認められるもの

(5) 政治性が認められるもの

(6) 宗教性が認められるもの

(7) 社会問題についての主義主張、意見広告又は個人的宣伝に類するもの

(8) 美観風致を害するもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるもの

(10) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると村長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載の基準については、別に定める。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格、掲載位置、募集方法その他必要な事項については、別に定める。

(広告掲載の手続)

第6条 広告事業者は、その広告掲載を求めるときは、必要書類を添えて村長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請を受けたときは、広告掲載の承認又は不承認を決定し、その結果を申請した広告事業者に通知するものとする。

3 村長は、前項の承認に広告掲載の管理上必要な条件を付すことができる。

4 村長は、広告事業者に市町村税の滞納が認められた場合は、その広告掲載を承認してはならない。ただし、当該滞納が完納された場合は、この限りでない。

(広告掲載の料金)

第7条 広告掲載の料金は、類似広告の市場価格等を参考として広告媒体ごとにそれぞれ別に定める。

2 広告事業者を入札により決定する場合は、前項の規定にかかわらず、最高額をもって落札した広告事業者の入札価格を広告掲載の料金とする。

3 広告事業者は、広告掲載の料金を別に定める期日までに納入しなければならない。

4 村長は、前3項の規定にかかわらず、特定の広告掲載がサービスの向上のため特に必要があると認めた場合は、広告掲載の料金を減額し、又は免除することができる。

(広告掲載料金の還付)

第8条 既納の広告掲載料金は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 広告事業者の責めによらない理由により、広告掲載ができない場合

(2) 広告事業者が、相当の理由により広告掲載の承認の取消しを申し出た場合

(3) その他村長が特に認める場合

(広告掲載の取消し)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、広告掲載の承認を取り消すことができる。

(1) 広告掲載の承認後のやむを得ない事情により、広告掲載に支障が生じた場合

(2) 広告事業者及びその広告がこの要綱その他の規定に違反し、又はそれに基づく指示に従わない場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載事業の実施に際し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

赤村広告掲載事業に関する基本要綱

平成23年3月15日 告示第11号

(平成23年3月15日施行)