○村長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者を定める規程
平成23年3月31日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、村長が、村長個人の名又はその名において代表となっている団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を臨時に代理させる者(以下「村長臨時代理者」という。)を定め、契約等の適正な執行を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(村長臨時代理者及び代理の範囲)
第2条 村長臨時代理者は、副村長とする。
2 村長臨時代理者の代理する範囲は、次に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を交付するための契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の貸付け、交換、譲与又は取得の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為
(5) 前号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為
(赤村決裁規程の特例)
第3条 前条第2項各号に規定する契約の締結に係る決裁は、赤村決裁規程(平成10年赤村規程第1号)別表第1中「村長の決裁を要する事項」とあるのは「副村長の専決事項」と読み替えるものとする。
(契約書の表記)
第4条 第2条第2項の規定に基づく契約等を締結する場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
赤村長臨時代理者 赤村副村長 氏名
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。