○赤村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成23年3月1日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児がいる全ての家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、赤村とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、赤村に住民票を有する生後4か月までの乳児のいる全ての家庭とする。

(事業を行う者)

第4条 この事業は、次の者が行うものとする。

(1) 村職員

(2) 保健師

(3) その他特に村長が認めた者

(訪問の時期)

第5条 本事業の実施時期は、対象乳児が生後4か月までの間に1回訪問することを原則とする。ただし、生後4か月を迎えるまでの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できた場合はこの限りではない。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴・相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連絡調整

(関係機関との連携)

第7条 訪問結果に基づき母子保健担当者・児童福祉担当者等が支援の必要性を判断し、支援が必要な家庭については養育支援訪問事業や母子保健事業等具体的な支援について検討し必要な支援を行う。

(守秘義務)

第8条 本事業の実施者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

赤村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成23年3月1日 告示第7号

(平成23年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月1日 告示第7号