○赤村更生訓練費支給事業実施要綱
平成22年12月28日
告示第73号
(目的)
第1条 就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障がい者更生援護施設(身体障がい者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 更生訓練費支給事業の実施主体は、赤村とする。
(対象者)
第3条 支給対象者は、法第19条第1項に規定する本村による支給決定障がい者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者、及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障がい者である身体障がい者のうち、更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設の入所措置若しくは入所の委託をされ、更生訓練を受けている障がい者(以下「障がい者等」という。)とする。
(支給額)
第4条 支給額は、別表に定める訓練のための経費に、通所のための経費を合算した額とする。
(給付の申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者は、更生訓練費給付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(利用の廃止又は中止の届出)
第7条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、更生訓練継続廃止(中止)届(様式第3号)により、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 転出等により援護の実施者が他の自治体へ変更となった場合
(2) 利用者の心身状況に変化があり、更生訓練の継続ができなくなった場合
(3) その他の事由により、訓練の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により給付を受けていた場合
(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合
(代理受領等)
第9条 第6条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合、施設長は支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 訓練のための経費(月額)
施設の区分 | 訓練に従事した日数 | |
15日以上の場合 | 15日未満の場合 | |
ア 指定視覚障がい者更生施設 (あん摩、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
イ 指定肢体不自由者更生施設 ウ 指定視覚障がい者更生施設 (あん摩、はり、きゅう科を除く) エ 指定聴覚・言語障がい者更生施設 オ 指定内部障がい者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
カ 指定特定身体障がい者授産施設 キ 指定特定身体障がい者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
ク 上記にかかわらず、平成18年9月末日において重度身体障がい者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |
(注) 通所者を含む。
(2) 通所のための経費(日額)
施設の区分 | 日額 |
ア 指定肢体不自由者更生施設 イ 指定視覚障がい者更生施設 ウ 指定聴覚・言語障がい者更生施設 エ 指定内部障がい者更生施設 オ 指定特定身体障がい者授産施設 カ 指定特定身体障がい者通所授産施設 | 280円 |