○赤村地区公民館活動補助金交付要綱

平成23年4月1日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、地区公民館連絡協議会及び地区公民館(以下「協議会等」という。)が地域の教育、学術及び文化に関する各種事業を行うため補助金を交付することを目的とする。

(補助金の申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする協議会等は、毎年6月末日までに赤村地区公民館活動補助金交付申請書(別記様式)に収支予算書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(補助の認可)

第3条 教育委員会は、前条の申請により審査し、適当と認めたとき、補助金を交付する。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、次表のとおりとする。

団体名

補助金額

地区公民館連絡協議会

45,000円

地区公民館

均等割

30,000円

世帯割

世帯数×130円

※ただし、世帯数については当該年度4月1日現在とする。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた協議会等は、翌年6月末日までに収支決算書を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 この要綱により、補助金の交付を受けた協議会等が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的以外の用途へ使用したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他不正又は虚偽の申請をしたとき。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

画像

赤村地区公民館活動補助金交付要綱

平成23年4月1日 教育委員会要綱第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会要綱第1号