○赤村指定文化財の選定基準
平成23年8月5日
教委告示第10号
(趣旨)
第1条 この基準は、赤村文化財保護条例(平成24年赤村条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、村の歴史と文化を象徴する代表的な文化財を村指定文化財として選定するための、必要な事項を定めるものとする。
(対象文化財)
第2条 対象となる文化財は、条例第2条の規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物とする。
(有形文化財)
第3条 建造物以外の有形文化財で、選定の基準を満たすものは原則として製作後50年を経過したものであって長期間受け継がれてきたもの又は網羅的に収集されたものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 文化史的意義を有するもの
(2) 学術的価値を有するもの
(3) 歴史上意義を有するもの
2 建築物、土木構造物及びその他の工作物で、選定の基準を満たすものは原則として建設後50年を経過し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 郷土の歴史的景観に寄与しているもの
(2) 造形の規範となっているもの
(3) 再現することが容易でないもの
(無形文化財)
第4条 風俗慣習のうち、選定の基準を満たすものは村の歴史と文化を象徴する特に重要なもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 由来、内容等において村民の生活文化を象徴するもの
(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤となっているもの
2 民俗芸能のうち、特に重要なもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 芸能の発生又は成立を示すもの
(2) 芸能の変遷過程を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
3 民俗技術のうち、特に重要なもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 技術の発生又は成立を示すもの
(2) 技術の変遷過程を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
(民俗文化財)
第5条 民俗文化財のうち選定の基準を満たすものはその形態、制作技法、用法等において、村民の生活文化を象徴するもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 衣食住に用いられるもの 衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等
(2) 生産、生業に用いられるもの 農具、狩猟具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等
(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの 運搬具、舟車、飛脚用具、関所等
(4) 交易に用いられるもの 計算具、計量具、看板、店舗、鑑礼等
(5) 社会生活に用いられるもの 贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等
(6) 信仰に用いられるもの 祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等
(7) 民俗知識に関して用いられるもの 暦類、卜占用具、医療具、教育施設等
(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 衣装、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等
(9) 人の一生に関して用いられるもの 産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等
(10) 年中行事に用いられるもの 正月用具、節供用具、盆用具等
(1) 歴史的変遷を示すもの
(2) 時代的特色を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
(4) 技術的特色を示すもの
(5) 生活様式の特色を示すもの
(6) 職能の様相を示すもの
(記念物のうち史跡関係)
第6条 政治、経済、文化、社会に関する遺跡その他の史跡(国指定史跡若しくは県指定史跡を除く。)のうち、選定の基準を満たすものは、原則として近代までのものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 村の歴史を理解する上で特に重要なもの
(2) 地域的特徴を有しているもの
(3) 歴史上の人物に関するもの
(記念物のうち名勝関係)
第7条 公園、庭園、その他の名勝(国指定史跡若しくは県指定史跡を除く。)のうち、選定の基準を満たすものは原則として人工的造成物にあっては造成後50年を経過したもの又は従来より自然環境に生息するものにあっては広く知られたものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 造園文化の発展に寄与しているもの
(2) 時代を特徴づける造形をよく保持しているもの
(3) 再現することが容易でないもの
(記念物のうち天然記念物関係)
第8条 動物、植物、地質鉱物その他の天然記念物(国若しくは県指定天然記念物を除く。)のうち、選定の基準を満たすものは自然の特徴又は人と自然との関わりを知る上で重要なものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 飼養動物及び飼育地
(2) 栽培植物及び生育地
(3) 動物、植物及び岩石、鉱物並びに化石の標本
(4) 前各号に掲げるもの以外の地域独特の自然物又は自然現象
附則
この基準は、公布の日から施行する。