○赤村老人クラブ連合会活動補助金交付要綱

平成23年6月20日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、老人クラブ連合会及び単位老人クラブ(以下「連合会等」という。)が、地元高齢者の交流と健康増進に関する各種事業を行うため、補助金を交付することを目的とする。

(補助金の申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする連合会等は、毎年7月末日までに赤村老人クラブ連合会活動補助金交付申請書(別記様式)に収支予算書及び事業計画書を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助の認可)

第3条 村長は、前条の申請により審査し適当と認めたとき、補助金を交付する。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、次表のとおりとする。

団体名

補助金額

老人クラブ連合会

296,000円

単位老人クラブ

均等割

45,000円

会員数割

100円

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた連合会等は、翌年7月末日までに収支決算書を村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 この要綱により、補助金の交付を受けた連合会等が次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を目的以外の用途へ使用したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他不正又は虚偽の申請をしたとき。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

画像

赤村老人クラブ連合会活動補助金交付要綱

平成23年6月20日 告示第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年6月20日 告示第33号