○赤村老人クラブ連合会活動補助金交付要綱
平成23年6月20日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、老人クラブ連合会及び単位老人クラブ(以下「連合会等」という。)が、地元高齢者の交流と健康増進に関する各種事業を行うため、補助金を交付することを目的とする。
(補助金の申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする連合会等は、毎年7月末日までに赤村老人クラブ連合会活動補助金交付申請書(別記様式)に収支予算書及び事業計画書を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助の認可)
第3条 村長は、前条の申請により審査し適当と認めたとき、補助金を交付する。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、次表のとおりとする。
団体名 | 補助金額 | |
老人クラブ連合会 | 296,000円 | |
単位老人クラブ | 均等割 | 45,000円 |
会員数割 | 100円 |
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた連合会等は、翌年7月末日までに収支決算書を村長に提出しなければならない。
(1) 補助金を目的以外の用途へ使用したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他不正又は虚偽の申請をしたとき。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。