○赤村男女共同参画のむらづくり審議会規則

平成23年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤村男女共同参画のむらづくり条例(平成23年赤村条例第4号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、赤村男女共同参画のむらづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 村議会議員

(3) その他村長が必要と認めた者

2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 村議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、村長が行う。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、審議のため必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において行う。

(令2規則7・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

赤村男女共同参画のむらづくり審議会規則

平成23年10月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成23年10月1日 規則第7号
平成24年3月27日 規則第3号
令和2年3月16日 規則第7号