○赤小中学校共同給食センター運営委員会規則

平成23年10月13日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 赤小中学校共同給食センターの設置及び管理に関する条例(平成22年赤村条例第18号。)第9条の規定に基づき、赤小中学校共同給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3教委規則1・一部改正)

(職務)

第2条 運営委員会において教育委員会から諮問を受け審議する職務の内容については、次に掲げる内容を主なものとする。

(1) 赤小中学校共同給食センターの環境整備について

(2) 赤小中学校児童及び生徒のアレルギー対策について

(3) 給食食材の納入状況及び安全について

(4) 給食費の適正価格の設定について

(5) その他学校給食事業を運営することに関して、必要とされるもの

(平27教委規則3・全改)

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 赤村議会議員

(2) 赤村副村長

(3) 赤小学校PTA代表

(4) 赤中学校父母教師会代表

(5) 赤小学校校長

(6) 赤中学校校長

(7) その他教育委員会が必要と認める者

2 前項第1号第3号及び第4号の委員は各1人とする。

(平27教委規則3・追加、令3教委規則1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、前条各号に掲げる職を辞した時は、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 村議会が推薦した委員の任期は、当該議会の議員の任期による。

(平27教委規則3・旧第3条繰下)

(役員)

第5条 運営委員に次の役員を置き、委員の互選によってこれを定める。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(平27教委規則3・旧第4条繰下)

(役員の任務)

第6条 会長は、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平27教委規則3・旧第5条繰下)

(会議の招集)

第7条 会議は、会長が招集する。

(平27教委規則3・旧第6条繰下)

(議事)

第8条 運営委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(平27教委規則3・旧第7条繰下)

(事務局)

第9条 運営委員会の事務局は、赤村教育委員会教務課に置く。

(平27教委規則3・旧第8条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月5日教委規則第3号)

この規則は、平成27年11月21日から施行する。

(令和3年1月19日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職するこの規則による改正前の赤小中学校共同給食センター運営委員会規則(平成23年赤村教育委員会規則第2号)第3条第7号の赤小中学校共同給食センター運営委員会の委員(以下単に「委員」という。)は、その委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

赤小中学校共同給食センター運営委員会規則

平成23年10月13日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年10月13日 教育委員会規則第2号
平成27年10月5日 教育委員会規則第3号
令和3年1月19日 教育委員会規則第1号