○赤村社会福祉法人の助成に関する条例
平成23年9月13日
条例第13号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)が行う事業に対する助成に関しては、法令で別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 村長は、必要があると認めるときは、法人に対し予算の範囲内において、助成することができる。
(申請手続)
第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他村長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第4条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、これを当該法人に通知しなければならない。
2 村長は、前項の場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限等)
第5条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた法人が前項の規定に違反したときは、村長は、当該助成の決定を取り消し、補助金、貸付金その他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。