○赤村延長保育事業費補助金交付要綱

平成23年10月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化、長時間の通勤等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」(以下「国の実施要綱」という。)に基づき、保育所が開所時間を超えて保育に取り組む場合に補助金を交付することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平28告示10・一部改正)

(対象保育所)

第2条 この事業の対象となる保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された村内の私立保育所(以下「私立保育所」という。)とする。

(対象事業)

第3条 この告示による補助金の交付の対象となる事業は、国の要綱4の実施方法中(1)の一般型に規定する延長保育促進事業として、私立保育所において実施する短時間認定の延長保育事業(以下「短時間認定延長保育事業」という。)又は標準時間認定の延長保育事業(以下「標準時間認定延長保育事業」という。)とする。

(平28告示10・一部改正)

(実施要件)

第4条 この告示に係る実施要件は、次のとおりとする。

(1) 短時間認定延長保育事業

(ア) 1時間延長 開所時間内で、各施設等が設定した短時間認定児の保育を行う時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数(以下「平均対象児童数」という。)が1人以上いること。

(イ) 2時間延長 開所時間内で、各施設等が設定した短時間認定児の保育を行う時間を超えて2時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1人以上いること。

(2) 標準時間認定延長保育事業

(ア) 1時間延長 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施しており、延長時間内の1日当たり平均対象児童数が6人以上いること。

(イ) 30分延長 開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施しており、延長時間内の平均対象児童数が1人以上いること。

(平28告示10・全改)

(補助金の基準)

第5条 補助金は、次に掲げる補助基準額として、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 短時間認定延長保育事業(在籍時1人当たり年額)

延長時間区分

基準額

対象経費

1時間

17,200円

延長保育事業の実施に必要な経費(給料、消耗品費、光熱水費等)

2時間

34,400円

(2) 標準時間認定延長保育事業(1事業当たり年額)

延長保育時間

基準額

対象経費

30分

300,000円

延長保育事業の実施に必要な経費(給料、消耗品費、光熱水費等)

1時間

1,342,000円

(平28告示10・全改)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、延長保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金の交付又は不交付の決定を行い、延長保育事業費補助金交付可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容等の変更をしたときは、延長保育事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、速やかに村長に対して提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により変更交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金の変更の可否決定を行い、延長保育事業費補助金変更可否決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、村長に延長保育事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 村長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る書類を審査の上、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、延長保育事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の時期)

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、村長が補助金の交付の目的を達成するため適当と認めるときは、第7条又は第8条第2項の規定により決定した補助金の額の全部又は一部を概算払することができる。

2 村長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその差額分の返還を求めなければならない。

(交付の請求)

第12条 第10条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、延長保育事業費補助金請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 前条第1項ただし書の規定により、補助事業者が補助金の概算払を受けようとする場合は、延長保育事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消さなければならない。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(4) その他当該補助事業に関する法令、告示等又はこれらに基づく村長の指示に違反したとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに、延長保育事業費補助金決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(平28告示10・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 村長は、補助金の交付の決定の取消し等により、既に交付した補助金を減額したときは、期限を定めて当該補助金の返還を命じなければならない。

(記録の整備)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(平28告示10・一部改正)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平28告示10・一部改正)

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(平28告示10・一部改正)

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赤村延長保育事業費補助金交付要綱

平成23年10月1日 告示第62号

(平成28年3月28日施行)