○赤村教育委員会事務局に置かれる職員の職の設置に関する規則

平成24年2月10日

教委規則第2号

赤村教育委員会事務局に置かれる職員の職の設置に関する規則(平成10年赤村教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、赤村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

課長

教育長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、課の特定事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

課長の命を受け、室の分掌事務を掌理する。

課長補佐

課長の命を受け、課(室を除く。)の分掌事務を掌理し、課長の職務を補佐する。

参事補佐

上司の命を受け、分掌事務を掌理する。

係長

上司の命を受け、分掌事務を掌理する。

主査

係長を補佐し、上司の命を受け、担当業務を掌理する。

主事

上司の命を受け、担当業務に従事する。

指導主事

教育長の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

調理員

上司の命を受け、学校給食の業務に従事する。

学芸員

上司の命を受け、学芸員業務に従事する。

(令3教委規則10・一部改正)

(その他)

第3条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月28日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月28日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

赤村教育委員会事務局に置かれる職員の職の設置に関する規則

平成24年2月10日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年2月10日 教育委員会規則第2号
平成24年10月28日 教育委員会規則第7号
令和3年3月31日 教育委員会規則第10号