○赤村文化財保護条例

平成24年3月14日

条例第2号

赤村文化財保護条例(昭和54年赤村条例第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 村指定有形文化財(第4条―第22条)

第3章 村指定無形文化財(第23条―第28条)

第4章 村指定有形民俗文化財及び村指定無形民俗文化財(第29条―第35条)

第5章 村指定史跡名勝天然記念物(第36条―第43条)

第6章 罰則(第44条―第47条)

第7章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定及び福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、村の区域内に存在するもののうち、村にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 赤村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 村指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、村の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項及び県条例第4条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち村にとって重要なものを赤村指定有形文化財(以下「村指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ別に定める赤村文化財専門委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該村指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 村指定有形文化財が村指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別な事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするときは、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 村指定有形文化財について、法第27条第1項及び県条例第4条第1項の規定による指定があったときは、村指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該村指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第4項の規定による村指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに村指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 村指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、村指定有形文化財を管理しなければならない。

2 村指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり、当該村指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、村指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 村指定有形文化財の所有者が変更になったときは、新所有者は、速やかに村指定有形文化財の指定書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 村指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理団体による管理)

第8条 村指定有形文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体その他の法人を指定して、当該村指定有形文化財の保存のため必要な管理(当該村指定有形文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該村指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、当該村指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体その他の法人の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び団体その他の法人に通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第4条第5項の規定を準用する。

5 村指定有形文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた団体その他の法人(以下この章において「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6 管理団体には、第6条第1項の規定を準用する。

(管理団体の解除)

第9条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特別な事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第4条第5項の規定を準用する。

(管理団体の費用負担)

第10条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失、毀損等)

第11条 村指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合はその者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第12条 村指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることができる。

(管理又は修理の補助)

第13条 村指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、村は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第14条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者又は管理団体が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、村は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者又は管理団体に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例又は規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第15条 村指定の有形文化財の管理が適当でないため当該村指定有形文化財が滅失し、毀損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 村指定有形文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理団体に対しての修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。

4 前項の規定により村が費用の全部又は一部を負担する場合には、第13条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第16条 村が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第13条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した村指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該村指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該村指定有形文化財の修理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を村に納付しなければならない。

2 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該村指定有形文化財を村に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、村は、前項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第17条 村指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為に関しては影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第18条 村指定の有形文化財を修理しようとするときは、所有者(管理団体がある場合は、その者)はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第13条第1項の規定による補助金の交付、第15条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 村指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。

(公開)

第19条 教育委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該村指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、村指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該村指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、村の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により村指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該村指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る村指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

6 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して、当該村指定有形文化財が滅失し、又は毀損したときは、村は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき理由によって滅失し、又は毀損した場合は、この限りでない。

(準用規定)

第20条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、村指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第12条の規定による届出があった場合には、前条第5項の規定を準用する。

(調査)

第21条 教育委員会は、必要があると認めるときは、村指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該村指定有形文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第22条 村指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該村有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該村指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第3章 村指定無形文化財

(指定)

第23条 教育委員会は、村の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項及び県条例第23条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち村にとって重要なものを赤村指定無形文化財(以下「村指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、教育委員会は、あらかじめ別に定める赤村文化財専門委員会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定しようとするものに通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第24条 村指定無形文化財が村指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でないと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でないと認められる場合その他特別な事由が生じたときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該村指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 村指定無形文化財について法第71条第1項及び県条例第23条第1項の規定による指定があったときは、当該村指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該村指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、村指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第25条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、また死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由が生じたときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第26条 教育委員会は、村指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、村指定無形文化財について、自らの記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、村は保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

(公開)

第27条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し村指定無形文化財の公開を、村指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には第19条第3項及び第5項の規定を、前項の規定により公関したことに起因して当該村指定無形文化財の記録が滅失し、又は毀損した場合には同条第6項の規定を準用する。

3 村は、第1項の規定による村指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により、補助金を交付する場合には、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第28条 教育委員会は、村指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 村指定有形民俗文化財及び村指定無形民俗文化財

(指定)

第29条 教育委員会は、村の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項及び県条例第29条第1項の規定により指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを赤村指定有形民俗文化財(以下「村指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項及び県条例第29条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち村にとって重要なものを赤村指定無形民俗文化財(以下「村指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による村指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定には、第23条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第30条 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財が村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別な事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による村指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定の解除には、第24条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による村指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財について法第78条第1項及び県条例第29条第1項の規定による指定があったときは、当該村指定有形民俗文化財又は村指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の村指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の村指定無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を告示してする。

(現状変更)

第31条 村指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 村指定有形民俗文化財の保護に必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(村指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第32条 村指定有形民俗文化財については、第6条から第16条まで及び第19条から第22条までの規定を準用する。

(村指定無形民俗文化財の保存)

第33条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、村指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置をとることができるものとし、村は、その保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第13条第2項及び第14条の規定を準用する。

(村指定無形民俗文化財の記録の公開)

第34条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の記録所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第27条第3項及び第4項の規定を準用する。

(村指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第35条 教育委員会は、村指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 村指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第36条 教育委員会は、村の区域内に存する記念物(法第109条第1項及び県条例第37条第1項の規定により指定されたものを除く。)のうち村にとって重要なものを赤村指定史跡、赤村指定名勝又は赤村指定天然記念物(以下「村指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第37条 村指定史跡名勝天然記念物が村指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別な事由が生じたときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 村指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項及び県条例第37条第1項の規定による指定があったときは、当該村指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を、前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

(管理団体による管理及び復旧)

第38条 村指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第43条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、適当な団体その他の法人を指定して、当該村指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定には、第8条第2項から第6項までの規定を準用する。

(管理団体の解除)

第39条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特別な事由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、第4条第5項及び第8条第3項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第40条 村指定史跡名勝天然記念物の所有者又は第38条第1項に規定により指定を受けた団体その他の法人(以下この章において「管理団体」という。)は、教育委員会規則に定める基準により、村指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第41条 村指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第43条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第42条 村指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可をするときは、第17条第2項及び第3項の規定を準用する。

(準用規定)

第43条 村指定史跡名勝天然記念物については、第6条第7条第10条第11条第13条から第16条まで、第18条第21条及び第22条第1項の規定は、村指定史跡名勝天然記念物について準用する。この場合において、第10条中「管理」とあるのは「管理及び復旧」と、第13条第15条第18条及び第21条中「修理」とあるのは「復旧」と読み替えるものとする。

第6章 罰則

(罰則)

第44条 村指定有形文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第45条 村指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第46条 第17条又は第42条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、村指定有形文化財若しくは村指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第47条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関し、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第7章 補則

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

赤村文化財保護条例

平成24年3月14日 条例第2号

(平成24年3月14日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成24年3月14日 条例第2号