○赤村知的障がい者相談員業務委託要綱
平成24年3月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定に基づき、知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)の業務の委託について必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 村長は、知的障がい者の保護者であって、他の知的障がい者の相談指導を行うことが適当と認められる者又は知的障がい者に関する特殊教育又は知的障がい者福祉事業に携わったことがある者で、特に知的障がい者の更生援護に熱意と識見を有する者のうちから適当と認められる者に対して次条に掲げる業務を委託するものとする。
(業務)
第3条 相談員に委託する業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 知的障がい者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。
(2) 知的障がい者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関に連絡すること。
(3) 知的障がいのある者に対する村民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、田川保健福祉事務所、福岡県障害者更生相談所、田川児童相談所、村及び民生委員・児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(業務委託の期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は、3年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(謝礼金及びその支払方法)
第6条 村長は、業務を委託した相談員に対し謝礼金を支給し、その支給方法は次によるものとする。
(1) 謝礼金は委託期間に応じて算出し、その額は、別に定めるところによるものとする。
(2) 前記謝礼金は、年1回(翌年度の4月)にまとめて支払うものとする。
(3) 年の中途で業務委託を解除した者に対しては、当該解除に係る月までの分全額を支払うものとする。
(証票)
第7条 相談員に交付する証票は、次のとおりとする。
(1) 村長は、相談員に対して、その証票として知的障がい者相談員証(様式第1号)を交付するものとする。
(2) 相談員は、この業務を行うに当たって、前記証票を携行するものとする。
(3) 相談員は、業務委託が解除されたときは、速やかに第1号の証票を村長に返還するものとする。
(ケース記録)
第8条 相談員は、障がい者相談員ケース記録簿(様式第2号)に相談事業の内容を記録し、5年間保存するものとする。
2 業務委託の期間中に辞退等に伴い相談員の交代があった場合は、前任者は後任者に前項の記録簿を引き継ぐものとする。
(業務委託の解除)
第9条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行があった場合
(業務報告)
第10条 相談員は、業務報告書(様式第3号)により、前期(4月から9月)及び後期(10月から翌年3月)の業務終了後、速やかに村長に業務報告を行うものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。