○赤村が雇用する嘱託、臨時雇及び業務委託者の定年に関する規程
平成24年11月8日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、業務の刷新を図るため赤村が雇用する、嘱託、臨時雇及び業務委託者(以下「嘱託等」という。)の定年に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 嘱託等の対象者は、次の者とする。
(1) 一般事務及び技術を要する業務を行う者
(2) 公用車の運転業務を行う者
(3) 庁舎等の警備、文書配達、ごみ収集、浄水場管理、水道メータの検針、道路村有地維持作業等の委託業務を行う者
(4) その他村長が別に定める者
(退職)
第3条 嘱託等は、75歳に達した日以後における最初の9月30日、又は3月31日に退職するものとする。
(令4告示22・一部改正)
(免職等)
第4条 村長は、嘱託等が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合若しくは職務上の義務違反その他嘱託等たるに適しない非行があると認める場合においては、その職を免じ、又は当該契約を解除することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年12月1日から施行する。
(赤村が雇用する臨時雇及び業務委託者の定年に関する内規の廃止)
2 赤村が雇用する臨時雇及び業務委託者の定年に関する内規(平成14年)は、廃止する。
附則(令和4年3月29日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(退職に関する経過措置)
2 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「75歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | 71歳 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 72歳 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 73歳 |
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで | 74歳 |