○赤村経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
平成24年9月1日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営所得安定対策等の円滑な推進を図るため、経営所得安定対策等推進事業(以下「推進事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において赤村経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象は、赤村地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象経費及び率)
第3条 補助金の交付対象となる経費は経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第3の2に基づいて行う推進事業に要するもの(同要綱第6の3に掲げるものに限る。ただし、実施要綱第6の4に掲げる事項に留意する。)とし、補助率は予算の範囲内において10分の10とする。
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(交付申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及びその他村長が必要と認める書類を添えて、村長が定める日までに1部提出するものとする。
2 協議会は、前項の規定による申請に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(推進事業に要する経費に含まれる消費税及び地方消費税等に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(交付条件)
第5条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(3) 協議会は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に経営所得安定対策等推進事業中止(廃止)申請書(様式第3号)を村長に1部提出し、その承認を受けること。
(4) 協議会は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに経営所得安定対策等推進事業遅延届(様式第4号)を村長に1部提出し、その指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類(補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、財産管理台帳(様式第5号)その他関係書類をいう。)を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた協議会(以下「補助事業者」という。)がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合
(2) 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(概算払)
第7条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を村長に1部提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求の内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の概算払をするものとする。
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
2 協議会は、本対策の実情に応じて事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に事業に着手する必要がある場合には、その理由を明記した経営所得安定対策等推進事業交付決定前着手届(様式9号)を村長にあらかじめ提出しなければならない。この場合において協議会は、交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。
3 村長は、前項に定める時期のほか、推進事業の円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の状況報告を求めることができる。
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、経営所得安定対策等推進事業費補助金実績報告書(様式第10号)に事業実績報告書その他村長が必要と認める書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に1部提出しなければならない。
4 補助事業者は、第1項の規定による報告書を提出した後、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合(以下「確定消費税等相当額」という。)には、消費税仕入控除税額報告書(様式第11号)に確定消費税等相当額(前項の規定により減額した補助事業者については、確定消費税等相当額が減じた額を上回る部分の金額)を記載し、速やかに村長に1部提出するとともに、当該差額を返還しなければならない。また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年の6月15日までに、同様式により知事に報告しなければならない。
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(財産処分の制限)
第11条 財産処分の制限の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 財産処分の制限に係る機械、重要な器具その他重要な資産で村長が定めるものは、事業により取得した価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年9月1日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月16日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(平25告示45・令元告示41・一部改正)
(令元告示41・追加)
(平25告示45・追加、令元告示41・一部改正)
(平25告示45・旧様式第9号繰下・一部改正、令元告示41・一部改正)
(平25告示45・旧様式第10号繰下・一部改正、令元告示41・一部改正)
(平25告示45・旧様式第11号繰下・一部改正、令元告示41・一部改正)