○赤村文化財保護条例施行規則
平成24年5月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村文化財保護条例(昭和54年条例第14号。以下「条例」という。)第48条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第4条第1項、第23条第1項、第29条第1項及び第36条第1項の規定に基づく指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)に写真及び図面を添えて、赤村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(指定書)
第3条 条例第4条第6項(条例第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、有形文化財指定書(様式第2号)によるものとする。
(認定書)
第4条 条例第23条第2項の規定に基づき村指定無形文化財及び無形民俗文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、保持者又は保持団体に認定書(様式第3号)を交付する。
(再交付申請書)
第5条 文化財の所有者等及び保持者等は、指定書又は認定書を滅失し、若しくは損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第4号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書(認定書)を添えてその再交付を申請することができる。
(管理責任者の選任又は解任届)
第6条 条例第6条第3項(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、文化財管理責任者選任(解任)届(様式第5号)によるものとする。
(所有者の変更の届出)
第7条 条例第7条第1項(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所有者変更届(様式第6号)によるものとする。
(保持者の変更の届出)
第8条 条例第25条の規定により保持者が死亡し、又は文化財の保持に影響を与える程度の心身の故障を起こしたときは、保持者又はその相続人は、保持者死亡(傷病)届(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(保持団体の変更の届出)
第9条 条例第25条の規定により保持団体が解散散(消滅)届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。
(管理責任者の氏名住所他の変更の届出)
第10条 条例第7条第2項(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)及び第25条の規定による届出は、文化財所有者(管理責任者・保持者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第9号)によるものとする。
(保持団体又は管理団体の名称住所他の変更の届出)
第11条 保持団体又は管理団体が名称、事務所の所在地又は代表者を変更し、構成員に異動を生じたときの届出は、文化財保持団体変更届(様式第10号)によるものとする。
(滅失等の届出)
第12条 条例第11条(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財滅失(損傷・亡失・盗難)届(様式第11号)によるものとする。
(所在場所変更の届出)
第13条 条例第12条(条例第32条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所在場所変更届(様式第12号)によるものとする。ただし、条例第18条第1項ただし書の規定による修理並びに条例第19条第1項及び第2項の規定に基づく公開のときは、この届出は、要しない。
2 条例第12条ただし書(条例第32条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第13条第1項(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第15条第1項(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第15条第2項(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第18条第1項(条例第43条において準用する場合を含む)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第19条第1項又は第2項(条例第32条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
3 条例第12条ただし書(条例第32条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める所在の場所を変更した後届け出る場合は、災害予防上緊急に所在の場所を変更する必要が生じた場合とする。
(経費補助の申請)
第14条 条例第13条第1項(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による文化財の管理又は修理に関する経費、又は条例第26条第1項の規定による文化財の保存に要する経費の補助を申請しようとするときは、村指定文化財関係補助金申請書(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者、保持者又は保持団体の最近3箇年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。
(経費補助による施工等)
第15条 文化財の所有者、管理責任者、保持者又は保持団体が条例第13条第1項(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)又は第26条第1項の規定により、村から補助金の交付を受けたときは、教育委員会の指示に従って管理等を適切に施行し、前条に定める申請書の記載事項に変更の必要を生じたときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、竣工したときは、速やかに施工の経過その他必要な事項を記載した報告書、経費精算書及び竣工後の写真を教育委員会に提出しなければならない。
(現状変更の許可申請等)
第16条 条例第17条第1項、第31条第1項及び第42条第1項の規定による文化財の現状変更の許可を受けようとする者は、文化財現状変更許可申請書(様式第13号)を変更しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面又は写真を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書、設計図及び見積書
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真及び見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足る資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外であるときは、所有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合において、許可申請書が管理責任者以外のものであるときは、管理責任者の承諾書
3 条例第17条第1項、第31条第1項及び第42条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、又はこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
4 前項の終了の報告には、その結果を示す写真及び見取図を添えるものとする。
5 条例第17条第2項(第42条第2項において準用する場合を含む。)に規定する教育委員会規則が定める維持の措置の範囲は、次のとおりとする。
(1) 文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことがなく当該文化財を原状に復するとき。
(2) 文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 条例第13条第1項(条例第32条及び条例第43条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて、管理又は修理を行うとき。
(4) 条例第15条第1項又は第2項(条例第32条及び第43条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて管理に関し、必要な措置又は修理を行うとき。
(5) 条例第18条第1項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして、修理を行うとき。
(修理の届出)
第17条 条例第18条第1項に規定する届出は、有形文化財修理届(様式第14号)によるものとする。
(標識等の設置)
第18条 条例第40条に規定する村指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設の設置の基準は、次のとおりとする。
(1) 標識には、村指定史跡、名勝又は天然記念物の別、名称、指定の年月日、所在地名及び設置年月日を記載するものとする。
(2) 説明板には、村指定史跡、名勝又は天然記念物の別、名称、所在地名及び指定の年月日、前号記載の内容の説明事項、図面その他参考となるべき事項を記載するものとする。
(3) 境界標は、石造又はコンクリート造とし、村指定史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び指定地域の境界を示す方向指示線を彫るものとする。
(4) 前3号に定めるもののほか、標識、説明板、境界標の材料、形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。
(5) 囲さくその他の施設については、前号の規定を準用する。
2 前項各号で定める基準により標識等の施設を設置した者は、設計図(説明板設置のときは、説明板の記載事項を含む。)、設置場所を示す図面及び写真を添えて教育委員会に報告しなければならない。
(土地の所在等の異動の届出)
第19条 条例第41条に規定する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地籍に異動があったときの届出は、史跡名勝天然記念物土地の所在等異動届(様式第15号)によるものとする。
(台帳)
第20条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した赤村文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 所有者及び権原に基づく占有者及び管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所
(3) 指定書(認定書)又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(4) 指定当時の状況
(5) 創建又は創始及び沿革
(6) 指定の理由
(7) 指定後の経過
附則
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
(様式目次)
様式第1号 指定の申請(第2条)
様式第2号 指定書(第3条)
様式第3号 認定書(第4条)
様式第4号 再交付申請書(第5条)
様式第5号 管理責任者の選任又は解任届(第6条)
様式第6号 所有者の変更の届出(第7条)
様式第7号 保持者の変更の届出(第8条)
様式第8号 保持団体の変更の届出(第9条)
様式第9号 所有者、保持者又は管理責任者の氏名住所他の変更の届出(第10条)
様式第10号 保持団体又は管理団体の名称住所他の変更の届出(第11条)
様式第11号 滅失等の届出(第12条)
様式第12号 所在場所変更の届出(第13条)
様式第13号 現状変更の許可申請等(第16条)
様式第14号 修理の届出(第17条)
様式第15号 土地の所在等の異動の届出(第19条)
様式第16号 経費補助の申請(第14条)