○赤村地下水保全条例

平成25年3月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、村民にとってかけがえのない貴重な財産であり、村民共通の公共水である地下水を将来にわたって享受できるよう、限りある水資源の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 事業用又は生活の用に供するため、井戸により採取する水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉及び河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項及び第100条第1項に規定する河川の流水であることが明らかなものを除く。)をいう。

(2) 井戸 人力又は動力を用いて地下水を採取するための施設及び自噴井施設であって公用又は公共用以外のものをいう。

(3) 井戸設置者 規制地域内において第8条第1項の規定による許可を受け、又は同条第2項の規定による協議を経て井戸を設置し、地下水の採取をしているものをいう。

(4) 循環的利用 地下水を井戸のある場所で利用し、利用後の不用となった地下水を良好な水質状態で地下浸透させることをいう。

(村の責務)

第3条 村は、地下水の適正な保全に資するため、総合的な施策を講じなければならない。

(村民等の責務)

第4条 村民等は、地下水が貴重なものであることを認識し、自ら地下水の保全に努めるとともに、村が行う地下水の保全に係る施策に協力しなければならない。

(井戸設置者の責務)

第5条 井戸設置者は、地下水採取量の縮減に努めるとともに、地下水の保全のために必要な措置を講じ、村が行う地下水の保全に係る施策に協力しなければならない。

(規制地域の指定)

第6条 地下水の採取を規制する地域(以下「規制地域」という。)は赤村全域とする。

(地下水採取の制限等)

第7条 規制地域内において地下水を使用する場合には、使用量を最小限にとどめ、地下水の枯渇、地盤沈下等の弊害を防止するよう努めなければならない。

(許可)

第8条 規制地域内において井戸を設置し、又はその構造を変更しようとするものは、村長の許可を受けなければならない。ただし、地下水の利用が生活又は農業の用に供することが目的の場合は、この限りではない。

2 規制地域内において国又は地方公共団体が井戸を設置し、又はその構造を変更しようとするときは、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(許可の申請)

第9条 前条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を工事に着手しようとする30日前までに村長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第10条 村長は、前条の申請が次に掲げる基準のすべてに適合していると認めるときでなければ第8条第1項の許可をしてはならない。

(1) 県が定める土地利用計画に反しないこと。

(2) 隣接する既設井戸に支障を及ぼさないこと。

(3) 他の水をもって代えることが困難なこと。

(4) 地下水を申請の用途に利用することが、必要かつ適当と認められること。

(5) 地下水の利用が循環的利用であること。

(6) 排水施設が十分に整備されていること。

(7) 周辺地域の地盤の安定に影響を及ぼさないこと。

(8) 量水器が設置されていること。

2 村長は、必要があると認めるときは、第8条第1項の許可に条件を付すことができる。

(工事の完成検査)

第11条 第8条第1項の許可を受けて井戸を設置し、又はその構造を変更した者は、当該工事が完了したときは規則で定める完成届を完了の日から14日以内に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する完成届の提出があったときは、当該工事に係る検査を行うものとする。

(赤村環境保全審議会への諮問)

第12条 村長は、必要に応じ、地下水採取等に関する事項を調査審議するため、赤村環境保全審議会に諮問し、意見を聴くものとする。

(承継)

第13条 第8条第1項の許可を受けたものからその許可に係る井戸を譲り受け、又は借り受けたものは、当該許可を受けたものの地位を承継する。

2 第8条第1項の許可を受けたものについて相続、合併又は分割(その許可に係る井戸を承継する場合に限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により成立した法人又は分割により当該井戸を承継した法人は、当該許可を受けたものの地位を承継する。

3 第1項及び第2項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、その日から14日以内に規則に定めるところにより、村長に届け出なければならない。

(廃止)

第14条 第8条第1項の許可を受けたものは、当該許可に係る井戸を廃止したときは、直ちに原状を回復し、規則に定めるところにより、村長に届け出なければならない。

(資料の提出及び立入調査)

第15条 村長は、この条例を施行するため井戸設置者から井戸に関する資料を提出させ、又は職員をその土地に立ち入らせて、当該井戸に関する調査を行わせることができる。

2 前項の調査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導又は勧告)

第16条 村長は、前条第1項の規定による資料の提出又は調査の結果、地下水の枯渇が明らかに著しく、公共用の水道水源等に影響があると認められるときは、井戸設置者に対し、相当の期間を定め、取水量の制限その他地下水の保全上必要な措置をとるよう指導又は勧告することができる。

(措置命令)

第17条 村長は、前条の規定による指導又は勧告を受けたものが定められた期限までに必要な措置をとらないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(措置の届出)

第18条 第16条の指導若しくは勧告又は前条の措置命令を受けたものが当該指導若しくは勧告又は措置命令に基づく措置をとったときは、当該措置をとった日から起算して7日以内に規則に定めるところにより、村長に届出を行い、当該事項についてその検査を受けなければならない。

(停止命令)

第19条 村長は、第17条の規定による措置命令を受けた者が当該措置命令に従わない場合は、必要な限度において井戸の使用の一時停止を命ずることができる。

(原状回復命令)

第20条 村長は、第8条第1項の許可又は第10条の許可基準に違反したものに対して、必要な限度において原状に回復することを命ずることができる。ただし、原状に回復することが著しく困難であるときは、これに代わるべき必要な措置をとることを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第21条 村長は、井戸設置者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき、若しくは第10条の許可基準を満たしていないとき、又は許可の日から6月を経過しても工事に着手しないとき、若しくは着工して1年を経過しても完成しないときは、その許可を取り消すことができる。

2 井戸設置者は、特別な事情により工事に着手することができない場合若しくは完成が遅延する場合は、規則に定めるところにより、村長に届け出るものとする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条の命令に従わなかった者

(2) 第8条第1項本文に違反した者又は虚偽の申請により許可を受けた者

2 正当な理由がなく第15条第1項の規定に違反して立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の赤村環境保全条例(以下「旧保全条例」という。)の規定によりされた処分、届出その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、申請その他の行為とみなす。

(旧保全条例第11条に規定する地下水採取届未提出者に関する許可の特例)

3 この条例の施行前に旧保全条例第11条の規定による地下水採取の届け出を提出していないもの(井戸の設置工事を完了したものを含む。)は、この条例の規定により、許可を受けなければならない。

(赤村環境保全条例の一部改正)

4 赤村環境保全条例(平成18年赤村条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

赤村地下水保全条例

平成25年3月14日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)