○赤村特産物センターの設置及び管理に関する条例

平成25年3月14日

条例第9号

赤村特産物センターの設置及び管理に関する条例(平成3年条例第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域の活性化及び基幹産業等の振興を促進し、農産物等の展示及び販売をするため、赤村特産物センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 赤村特産物センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤村特産物センター

位置 田川郡赤村大字赤5951番地1

(施設)

第3条 赤村特産物センター(以下「センター」という。)の施設は次のとおりとする。

(1) 農産物等販売施設

(2) その他規則で規定する付随する施設

(指定管理者)

第4条 村長は、センターの設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に対し、センターの管理運営に関する事務のうち次に掲げる事務を行わせるものとする。

(1) センターの利用の許可その他管理運営に関すること。

(2) センターの諸施設の維持及び保守に関すること。

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(4) この条例の定めるところにより、利用料金の設定に関すること。

2 前項の指定管理者は、別に定める要件を備えたものでなければならない。

3 第1項の事務に要する経費は、料金の収受をもってその費用に充てるものとする。なお、村長は必要に応じ予算の範囲内において、施設の維持管理に関する経費を補助することができる。

4 指定管理者は、センターを常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなくてはならない。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用)

第6条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者として利用しなければならない。

2 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(利用権の譲渡の禁止)

第7条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用又は入場の制限)

第8条 指定管理者は、利用者及び入場者(以下「利用者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用又は入場を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用料金等)

第9条 センターの利用等に係る料金は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て、定めるものとする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の減額又は免除をすることができる。

(1) 赤村において公用又は公共用に供するために使用するとき。

(2) 村の事務を代行する団体において事業の用に供するために使用するとき。

(3) 前号の他特に必要と認めるとき。

(利用料等の収受)

第10条 前条第1項の規定により納付された利用料等は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受されるものとする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者等は、故意又は重大な過失によりセンターの施設、設備、備品等を破損又は滅失したときは、指定管理者の指示に従い当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理するセンターの施設又は設備を損傷し、又は汚損したときはそれによって生じた損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項ただし書きの決定を行うときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

(原状回復の義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなったセンターの施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可の取消等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は停止させることができる。

(1) 第5条の規定に基づき利用の許可を受けたものが、第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) その他村長が必要と認めたとき。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第9号で平成25年6月11日から施行)

(赤村農産物直販施設の設置及び管理運営に関する条例の廃止)

2 赤村農産物直販施設の設置及び管理運営に関する条例(平成11年条例第10号)は、廃止する。

赤村特産物センターの設置及び管理に関する条例

平成25年3月14日 条例第9号

(平成25年6月11日施行)