○赤村子ども・子育て会議条例
平成25年6月12日
条例第15号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、赤村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、子どもが健やかに成長できる社会の実現に関する事項及び子どもが健やかに育成される環境の整備に関する事項を調査審議すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し識見を有する者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初の会議の招集は、村長が行う。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、住民課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。