○赤村墓地等の経営の許可等に関する条例
平成25年12月12日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び福岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年福岡県条例第37号)の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(事前協議)
第3条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、当該墓地等の経営の計画について、村長と協議しなければならない。
2 前項の規定による協議を行う場合は、協議書を規則で定める日までに村長に提出しなければならない。
3 前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地等の周囲250メートル以内にある道路、河川、湖沼、住宅等の位置並びにこれらから墓地等までの距離を示した見取図
(2) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面及び墳墓その他施設の配置図
(3) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物の平面図、立面図、構造仕様書及び配置図
(4) 墓地等の敷地に係る登記事項証明書又は登記簿謄本及び地図の写し
(5) 申請理由書
(6) 墓地等の敷地が借地である場合は、その所有者の承諾書
(7) 申請者が法人である場合は、当該法人の規則、寄附行為又は定款及び登記事項証明書又は登記簿謄本
(8) 墓地等の経営管理計画書及び資金計画その他財務に関する書類
(9) 墓地にあっては、墓地使用契約約款その他これに相当するもの
(10) その他村長が必要と認める書類
4 村長は、第1項の規定による協議があった場合において、申請者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置)
第4条 申請者は、第3条第2項の規定により協議書を提出したときは、墓地等の計画に係る区域の近隣住民等(規則で定める者をいう。以下同じ。)に対し、墓地等の計画についての周知を図るため、規則で定めるところにより計画予定地の見やすい場所に標識を設置するとともに、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第5条 申請者は、規則で定めるところにより、近隣住民等に対し、墓地等の経営の計画について、規則の定める日までに説明会を開催しなければならない。
2 申請者は、前項の規定により説明会を開催したときは、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項を村長に報告しなければならない。
(近隣住民等との協議等)
第6条 申請者は、近隣住民等から墓地等の経営の計画について規則で定める日までに意見の申出があったときは、当該申出をした者と協議しなければならない。
2 申請者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかにその協議の内容その他規則で定める事項を村長に報告しなければならない。
(墓地等の経営の許可の基準)
第7条 申請者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定により登記された事務所を福岡県内に有する宗教法人
(2) 墓地等の経営を目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人
2 申請者は、経営許可の申請に係る墓地等を経営するために充分な財政基盤を有していなければならない。
3 申請者は、法並びにこの条例及び規則に規定する基準等を満たしていなければならない。
4 村長は、経営許可をするに当たって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(墓地の設置場所)
第8条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離は100メートル以上であること。
(2) 河川又は湖沼に近接していないこと。
(3) 飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(墓地の構造設備の基準)
第9条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 墓地を区画する障壁又は密植した垣根を有すること。
(2) 個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を有すること。
(3) 雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を有すること。
(納骨堂の設置場所)
第10条 納骨堂の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。
(1) 墓地又は寺院、教会その他これらに類する施設の境内地であること。
(2) 納骨堂の周囲に、適当な空き地を確保できる土地であること。
(納骨堂の構造設備の基準)
第11条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 外壁及び屋根は、耐火構造であること。
(2) 出入口の扉は、施錠ができる構造であること。
(3) 換気のための設備を有すること。
(火葬場の設置場所)
第12条 火葬場の設置場所は、住宅等から250メートル以上離れていなければならない。
2 前項の距離は、住宅等から火葬場の主たる建物の外壁までの最も近い距離とする。
(火葬場の構造設備基準)
第13条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 火葬場を区画する障壁又は密植した垣根を有すること。
(2) 出入口には、門扉を有すること。
(3) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を有すること。
(4) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室その他必要な附属設備を有すること。
(墓穴の深さ)
第15条 墓穴の深さは、2メートル以上としなければならない。ただし、土地により2メートルに達し難いとき、又は焼骨を埋蔵するときは、この限りでない。
(経営許可の申請)
第16条 申請者は、経営許可に係る申請書を村長に提出しなければならない。
(変更の許可の申請)
第17条 法第10条第2項の規定による変更の許可を受けようとする者は、変更の許可に係る申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(2) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容を記載した書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(廃止の許可の申請)
第18条 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、廃止の許可に係る申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 前条第2項第2号に掲げる書類
(みなし許可に係る届出)
第19条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合にあっては、その墓地又は火葬場の経営者は、速やかにみなし許可に係る届出書を村長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業の事業計画の認可を証する書類の写し
(3) 墓地又は火葬場を変更する場合にあっては、第17条第2項第1号及び第2号に掲げる書類
(4) 墓地を廃止する場合にあっては、第17条第2項第2号に掲げる書類
(工事の着手の届出)
第20条 経営許可を受けた者は、当該経営許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。
(工事の完了の届出)
第21条 経営許可を受けた者は、前条の工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに工事完了の届出を村長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
(変更の届出)
第23条 墓地等の経営の許可を受けた者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 墓地等の経営者の名称、住所又は代表者の氏名
(管理者の変更の届出)
第24条 墓地等の経営者は、墓地等の管理者に変更があったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(墓地使用契約)
第25条 墓地及び納骨堂の使用に係る契約は、次に定めるところによらなければならない。
(1) その内容が墓地の使用者にとって権利義務関係が明確になっていること。
(2) 墓地の使用者の利益の保護が充分に図られていること。
(3) 規則で定める基準に適合した契約約款をその内容とすること。
(1) 墓地
ア 清潔を保持し、掃除、補修、植栽等の管理を怠らないこと。
イ 墓石が倒壊したとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓地の使用者に同様の措置を講ずるよう求めること。
ウ 障壁が倒壊したとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずること。
(2) 納骨堂 清潔を保持し、掃除及び補修を怠らないこと。
(3) 火葬場
ア 清潔を保持し、掃除及び補修を怠らないこと。
イ 火葬場における残骨は、丁寧に取り扱うこと。
ウ 障壁が倒壊したとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずること。
(立入調査)
第27条 村長は必要があると認めるときは、当該職員に墓地又は納骨堂に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させること(以下「立入調査」という。)について、墓地又は納骨堂の経営者又は管理者に対し、協力を求めることができる。
2 当該職員が立入調査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(許可の取消し等)
第29条 村長は、法第19条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地等の経営者に対し、墓地等の改善若しくはその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 墓地等の経営者が偽りその他の不正な手段により、許可を受けたとき。
(3) 墓地等の経営者がこの条例又は規則に違反したとき。
(4) 墓地等の経営者が許可を受けた日から起算して6月を経過した日までに正当な理由がなくその許可に係る工事に着手しないとき。
(5) 墓地等経営者が許可に係る工事完了後、1年以上その墓地等の経営を行わないとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、公衆衛生その他公共の福祉の見地から村長が必要と認めるとき。
(公表)
第31条 村長は、申請者が前条の勧告を受けたにもかかわらず正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 村長は、前項の規定により公表しようとするときは、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に対して期間を定め、意見を述べる機会を与えるものとする。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。