○赤村農業基盤整備促進事業補助金交付要綱
平成25年10月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業者が経営規模の拡大、農産物の高付加価値化、品質向上等に取り組む上で支障となる区画狭小、排水不良等の農業生産基盤の課題の解決を図るため、農業基盤整備促進事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2089号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて行う、農業基盤整備促進事業について、予算の範囲内において農業者に対し、赤村農業基盤整備促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、本村に農地を有する農業者のうち実施要綱第5に規定する採択要件を満たす農業者とする。
(補助対象農地)
第3条 本事業の対象となる農地は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区内の農地とする。ただし、農用地区域以外の一部の区域を含めて事業の対象とせざるを得ない場合には、必要な限度において、当該農用地区域以外の一部の区域を対象とすることができるものとする。
(補助金の対象事業及び額)
第4条 補助金の対象となる事業及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする農業者は、農業基盤整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)及びその他村長が必要と認める書類を添えて、村長が定める日までに提出するものとする。
(交付条件)
第6条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた農業基盤整備促進事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(7) 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
イ 補助事業者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
ウ 補助事業者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
エ 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、農業基盤整備促進事業補助金実績報告書(様式第3号)及びその他村長が必要と認める書類を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
対象事業 | 事業内容 | 補助金額 (10アール当たり) |
(1) 田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの) | 畦畔除去、均平作業等による区画拡大 | 100,000円 |
(2) 田の区画拡大(水路の変更を伴うもの) | 水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大 | 200,000円 |
(3) 暗渠排水 | 吸水管(本暗渠)の間隔が10m以下の暗渠排水の新設 | 150,000円 |
備考 算出された補助金総額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。