○赤村消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成25年12月4日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、赤村消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 村長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 第2条第2号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、消防団事業所表示申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 消防団長は、表示証を交付する事業所等について村長に推薦することができる。
(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、村長が特に優良と認める事業所等
(1) 申請又は推薦があった場合
(2) 村長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
(表示証の交付)
第6条 村長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証(様式第2号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、村名及び交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、同条第1項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村の名称も併せて付すことができる。
3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 表示証の交付に際して、村長は、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期限は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 村長は、協力事業所に対して、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 村長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、村長は、相手方に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を村長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 村長は、協力事業所の名称、赤村消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 村長は、協力事業所を赤村表彰条例(昭和63年赤村条例第26号)第5条の規定に基づき表彰することができる。
(所掌)
第13条 この告示に関する事務は、総務課において行う。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、消防団協力事業所表示制度の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成26年1月1日から施行する。