○赤村環境にやさしい農業の推進に関する条例

平成26年3月17日

条例第11号

赤村は、村民にとってかけがえのない貴重な財産である「おいしい水、澄んだ空気、安全で豊かな土壌」をはじめとする豊かな自然環境を次の世代へ引き継いでいくため、その財産を将来にわたって享受できるよう保全し、活用していかなければなりません。

そのためには、化学肥料や農薬に依存してきた従来の農業を見直し、化学肥料や農薬にできる限り依存せず、堆肥等により地力の向上を図る環境にやさしい農業を確立し、普及させなければなりません。

ここに、豊かな自然環境の保全等のため、環境にやさしい農業の持続的な発展を図り、ひいては食の安全性に対する消費者の要求を充たす安全で安心な農産物の安定的な供給を行うため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、環境にやさしい農業の推進に関する事項を定めることにより、安全で安心な農作物の安定的な供給と環境にやさしい農業の持続的な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境にやさしい農業 化学的に合成された肥料及び農薬への依存をできるだけ減らすこと並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを基本として農業生産に由来する環境への負荷を低減した農業生産方法を用いて行われる農業をいう。

(2) 生産者 村内に在住し、農産物を生産している者又はこれに類する者として村長が別に定める者をいう。

(令3条例3・一部改正)

(村の責務)

第3条 村は、環境にやさしい農業の円滑な推進を図るため、基本的かつ総合的な施策を定め、これを実施するものとする。

(生産者の役割)

第4条 生産者は、環境にやさしい農業に取り組むとともに、村が実施する環境にやさしい農業の推進のための施策に協力するように努めるものとする。

(村民の役割)

第5条 村民は、この条例の趣旨を理解し、村が実施する環境にやさしい農業の推進のための施策に協力するように努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

赤村環境にやさしい農業の推進に関する条例

平成26年3月17日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産畜産/第2節
沿革情報
平成26年3月17日 条例第11号
令和3年3月10日 条例第3号