○赤村社会教育委員の会規則
平成26年3月17日
教委規則第1号
赤村社会教育委員の会会議規則(昭和49年赤村教育委員会規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、赤村社会教育委員の会(以下「委員の会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 委員の会は、赤村社会教育委員(以下「委員」という。)の互選により会長及び副会長各1人を置く。
(令2教委規則6・一部改正)
(会長及び副会長の任務)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 会長は、会議を招集し、会議の議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後、最初に招集すべき会議の会長の職務は、教育長が行う。
2 会長は、会議の招集について、7日前までに、日時、場所及び会議に付すべき事項と共にあらかじめこれを通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年4回、臨時会は必要がある場合においてその事情に限り、これを招集する。
(議事)
第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議は、審議のため必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。