○赤村のら猫の不妊手術費補助金交付要綱

平成26年3月20日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の目的に基づき、のら猫に不妊手術を受けさせることにより繁殖制限を行う者に対し、その経費の一部を予算の範囲内で赤村のら猫の不妊手術費補助金(以下「補助金」という。)として交付することにより、のら猫が自然繁殖、増加することを抑制し、もって地域社会に対する迷惑や人の身体に対する危害を防止するとともに、村民の動物の愛護意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) のら猫 飼い主のいない猫(所有者又は占有者が明らかでない猫)をいう。

(2) 不妊手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を有する者(以下「獣医師」という。)が行う猫の生殖を不能にする手術(雄の場合は、精巣を摘出する処置、雌の場合は、卵巣の摘出又は卵巣及び子宮のいずれも摘出する処置)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者又は隣組等の村内の団体(以下「団体」という。)で、自らの責任において村内に生息するのら猫に繁殖制限のための不妊手術を受けさせ、その手術費用を支払った者又は団体とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録された日から引き続き1年以上本村に住所を有し、かつ、現に本村に居住している者

(2) 本人、その配偶者及び同居の親族が村税等を滞納していない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、不妊手術を受けさせたのら猫1匹につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、補助対象者が支払った手術費用(以下「支払額」という。)各号で定めた額を下回る場合は、支払額を上限とする。

(1) 雄 5,000円

(2) 雌 9,000円

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者又は団体(以下「申請者」という。)は、不妊手術を受けさせたのら猫1匹毎に不妊手術費補助金交付申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて、不妊手術実施後、村長が定める日までに村長に提出しなければならない。

(交付等の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、交付することを決定したときは、不妊手術費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは、不妊手術費補助金不交付通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定は、申請者の属する世帯に対し、一年度中2匹を限度とする。

3 第1項の交付決定は、当該年度の予算の範囲内において行うものとし、申請額の総額が当該年度の予算を超えた場合は、申請書の提出順に交付を行うものとする。

4 村長は、第1項の規定による交付決定に条件を付することができる。

(交付の請求)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者又は団体(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに不妊手術費補助金請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 村長は、前条の規定により交付決定者から請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定者の遵守事項)

第9条 交付決定者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 不妊手術後ののら猫のうち譲渡可能なものについては、屋内飼養をする者への譲渡に努めること。

(2) 不妊手術後ののら猫を手術前の生息場所に戻す場合は、トイレの設置、餌の適正な管理などにより周辺環境の美化を図り、近隣住民の理解を得るように努めること。

(交付の取消し等)

第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金を交付されているときは、期限を定めて返還させることができる。

(1) 不正その他不適当な行為をしたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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赤村のら猫の不妊手術費補助金交付要綱

平成26年3月20日 告示第14号

(平成26年4月1日施行)