○赤村手話通訳者、要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第20号

赤村手話通訳派遣事業実施要綱(平成18年赤村要綱第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、聴覚、音声又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)が社会生活を営む上で意思の疎通を円滑に行えるようにするため、手話通訳者、要約筆記奉仕員(以下「通訳者」という。)を派遣することにより、聴覚障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、赤村とする。

2 村長は、派遣の要否の決定等に関することを除き、この事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(派遣対象者)

第3条 通訳者の派遣対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に居住する聴覚障がい者等

(2) 社会生活を営む上で意思の疎通につき、支援が必要と認められる者

(派遣の要件)

第4条 通訳者の派遣を申請できる要件は、次の各号のいずれかに該当する事由とする。ただし、政治、宗教、営利関係、個人的趣味、娯楽、公序良俗に反することを除く。

(1) 公的機関等における手続き等に関するもの

(2) 職業、教育等に関するもの

(3) 社会生活上必要不可欠と認められるもの

(4) その他村長が特に必要と認めるもの

(派遣の範囲)

第5条 通訳者の派遣を申請できる範囲は、原則として一日の範囲内で用務を終えるものに限るものとする。

(派遣時間)

第6条 通訳者の派遣を申請できる時間は、平日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、村長が必要と認める場合はこの限りでない。

(平31告示9・一部改正)

(派遣の申請)

第7条 通訳者の派遣を申請することができる者は、対象者及びその代理人とする。

2 通訳者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手話通訳者、要約筆記奉仕員派遣申請書(様式第1号)に障がい者手帳の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、派遣の要否を決定し、手話通訳者、要約筆記奉仕員派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(通訳の報告)

第9条 事業者は、通訳者の派遣が完了したときは、手話通訳者、要約筆記奉仕員派遣実施報告書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(請求)

第10条 事業者は、事業費の請求をするときは、前条の報告書の提出にあわせて、手話・要約筆記通訳者派遣事業費請求書(様式第4号)を提出するものとする。

2 通訳者の派遣に係る事業費は、次のとおりとする。

(1) 1回の派遣時間が2時間以内の場合 3,000円

(2) 1回の派遣時間が2時間を超える場合 4,000円

(平31告示9・一部改正)

(申請者の負担)

第11条 申請者が負担すべき費用は、無料とする。ただし、通訳者の派遣に伴う施設等の入場料等は、申請者が負担するものとする。

(平31告示9・追加)

(秘密厳守)

第12条 通訳者は、この事業の目的を確認し、個人の人権を尊重し、業務上知り得た秘密を厳守しなければならない。

(平31告示9・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平31告示9・旧第12条繰下)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日告示第9号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

赤村手話通訳者、要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第20号

(平成31年4月1日施行)