○赤村鳥獣害防止対策事業活動補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、年々増加する野生鳥獣による村の農産物及び林産物の被害を防止し、農産物等の安定生産及び生産者の所得向上に資するため、赤村鳥獣害防止対策協議会(以下「協議会」という。)に対し、農産物等の被害防止対策の充実及び強化が期待される事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において赤村鳥獣害防止対策事業活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助金額等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金額は、下表のとおりとする。

補助対象事業

補助金額

被害防止対策推進事業

200,000円

鳥獣被害防止電気柵設置事業

400,000円

狩猟免許取得支援事業

200,000円

金網柵設置事業

2,000,000円

有害獣緊急捕獲活動事業

500,000円

2 協議会は、前項に規定する補助金額を事業間で流用する場合には、事前に村長と協議し、承認を得なければならない。

(平29告示43・令2告示21・一部改正)

(交付申請)

第3条 協議会が補助金の交付を受けようとするときは、鳥獣害防止対策事業活動補助金交付申請書(様式第1号)に収支予算書及び事業計画書を添えて、村長に提出しなければならない。

(交付条件)

第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) この告示の規定に従うこと。

(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(7) 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた協議会がこの告示に基づく村長の処分又は指示に違反した場合

 協議会が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合

 協議会が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合

 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

(交付決定)

第5条 村長は、第3条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、鳥獣害防止対策事業活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 協議会は、補助金の交付決定を受けたときは、鳥獣害防止対策事業活動補助金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 協議会は、事業完了後、鳥獣害防止対策事業活動補助金実績報告書(様式第4号)に収支決算書及び事業報告書を添えて、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年度分の補助金の交付に係る手続きから適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

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赤村鳥獣害防止対策事業活動補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)