○赤村防犯灯設置基準

平成26年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤村生活安全推進条例(平成18年赤村条例第13号)第1条に規定する目的を達成するため、村内の防犯灯の維持管理を行う意思のある団体に対し、予算の範囲内において団体に代わり、村が防犯灯を設置するものとし、その設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 団体 要綱第2条第2号に規定する団体をいう。

(3) 九電柱 九州電力株式会社が所有する電柱をいう。

(4) NTT柱 日本電信電話株式会社が所有する電柱をいう。

(5) 鋼管柱 防犯灯を設置する鋼管の柱をいう。

(設置の条件)

第3条 防犯灯設置の条件は、次のとおりとする。

(1) 防犯灯の設置を申請する当該年度の前年度に要綱の対象団体として補助金の交付を受けた団体又は当該年度から要綱の対象団体として補助金の交付を受ける予定の団体であること。

(2) 団体の加入者全員の了承があること。

(3) この告示により、村が防犯灯設置後、村に代わり維持管理を行うこと。

(4) 各区内で一の年度中に複数の防犯灯を申請する場合は、当該区内で優先順位を決定し、提出すること。

(5) 灯具の設置申請は、九電柱又はNTT柱への共架であること。ただし、特に村長が必要と判断した場合は、鋼管柱への設置を申請することができる。

(設置申請)

第4条 防犯灯の設置を受けようとする区長は、防犯灯設置申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 管理団体等届出書

(4) その他村長が必要と認める書類

2 防犯灯の設置を申請できる者は、団体の属する当該地域の区長とする。

(平28告示53・一部改正)

(設置の決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、各区からの優先順位により、予算の範囲内で防犯灯の設置を決定する。

2 村長は、防犯灯の設置が完了したときは、防犯灯設置完了通知書(様式第2号)により各区長に通知するものとする。

(平28告示53・一部改正)

(維持管理の特例)

第6条 次の各号のいずれかに掲げる要件に該当すると村長が認めたときは、村が防犯灯設置後、引き続き維持管理を行うものとする。

(1) 村有施設周辺

(2) 村内の隣組に属しない区域で、かつ、生活安全確保の上で特に重要と認められるもの

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月28日告示第53号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平28告示53・全改)

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(平28告示53・全改)

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赤村防犯灯設置基準

平成26年3月31日 告示第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成26年3月31日 告示第27号
平成27年3月18日 告示第10号
平成28年10月28日 告示第53号