○赤村経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成26年7月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農業の担い手の育成及び確保を図るため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて実施する経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)について、予算の範囲内において補助対象者等に対し、赤村経営体育成支援事業補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金 村長が交付する次に掲げるものをいう。
ア 実施要綱第3の1の(1)のアの融資主体型補助事業(以下「融資主体型事業」という。)による補助金
イ 実施要綱第3の1の(2)のイの追加的信用供与補助事業(以下「追加的信用供与事業」という。)による補助金
(2) 補助対象者 前号アの補助金の交付の対象となる者をいう。
(3) 基金協会 第1号イの補助金において交付の対象となる福岡県農業信用基金協会をいう。
(4) 補助対象者等 補助対象者及び基金協会をいう。
(補助金の対象事業内容等)
第3条 補助金の対象となる事業内容、承認基準、補助率等は、実施要綱別表1のとおりとする。
(対象経営体調書の提出)
第4条 補助対象者は、支援事業による補助を希望するときは、村長に対し、経営体調書(実施要綱別紙様式1―1号別添2「融資主体型補助事業対象経営体調書」をいう。以下同じ。)を村長が定める期日までに提出しなければならない。
2 村長は、実施要綱別記1第1の5の(2)に基づく計画の承認を受けたときは、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対し、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
2 前項の申請書には、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 補助対象者は、第1項による申請に当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかなときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないときについては、この限りでない。
(交付条件)
第6条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止するときにおいては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときにおいては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に関する帳簿、財産管理台帳(様式第5号)及び書類を備え、これを整理し、補助対象者にあっては補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで保存すること。
2 村長は、次に掲げるときには、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(2) 補助対象者が補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助対象者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をしたとき。
(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなったとき。
(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。
2 補助対象者は、補助事業に着工したときは、速やかに経営体育成支援事業に係る着工届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(状況報告及び立入検査等)
第9条 村長は、補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助対象者等に対し、当該補助事業の遂行の状況に関する報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等への立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助事業の遂行等の指示等)
第10条 村長は、補助対象者等が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付決定の内容又は第6条に規定する交付条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 村長は、補助対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行を一時停止することを命ずるものとする。
(支援事業の内容変更等の承認)
第11条 補助対象者等が補助事業の内容等を変更しようとするときは、補助対象者にあっては経営体育成支援事業(融資主体型事業)補助金変更承認申請書を、基金協会にあっては経営体育成支援事業(追加的信用供与事業)補助金変更承認申請書を村長に提出しなければならない。
(竣工)
第12条 補助対象者は、補助事業が竣工したときは、速やかに経営体育成支援事業に係る竣工届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 補助対象者等は、補助金の概算払を受けようとするときは、経営体育成支援事業補助金概算払請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求の内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の概算払をするものとする。
(補助金の返還)
第18条 村長は、補助金の交付決定の取消し等により、既に交付した補助金を減額したときは、期限を定めて当該補助金の返還を命じなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 財産処分の制限の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
2 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、村長が定めるもの
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月25日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(平28告示31・一部改正)
(平28告示31・一部改正)