○赤村立赤小・中学校教職員不祥事防止対策検討委員会設置要綱

平成26年12月1日

教委告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、赤村立赤小・中学校教職員(以下「教職員」という。)が在籍する公立学校等における不祥事防止対策を目的として、赤村教育委員会教務課に検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(主な検討事項)

第2条 検討委員会は、不祥事の防止に向けて、次の観点から検討を行い、具体的な対策等を協議するものとする。

(1) 職場研修、個人面談の実施等による服務規律の確保

(2) 不祥事防止対策に向けた教職員に対する広報啓発

(3) 不祥事事案の発生原因の検証及びこれに基づく防止対策の立案・推進

(4) 不祥事の未然防止対策の一環としてのメンタルヘルス対策の実施

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長1名、委員若干名をもって組織するものとし、委員長は教育長をもってこれを充てるものとする。

2 委員は、原則として教務課職員と赤小学校校長及び赤中学校校長をもって充てるものとする。ただし、必要に応じて、村顧問弁護士、学校医等の専門家等を加えることができるものとする。

(会議等)

第4条 検討委員会は、不祥事事案の発生の有無にかかわらず、原則として学期ごとに開会するものとする。

2 検討委員会における検討事項として、第2条に定める事項の他不祥事防止対策に資する事項を積極的に取り上げるものとし、特に教職員個々において、不祥事問題に対する当事者意識を高めるための方策の検討に留意すべきものとする。

3 検討委員会における検討に際して、疑義が生じる場合にあっては、県教育委員会に対して助言を求めることができるものとする。

(庶務)

第5条 検討委員会にかかわる庶務は、教務課教務係においてこれを処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会で別に定める。

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

赤村立赤小・中学校教職員不祥事防止対策検討委員会設置要綱

平成26年12月1日 教育委員会告示第14号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月1日 教育委員会告示第14号