○赤村議会基本条例

平成27年3月18日

条例第10号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 基本方針(第2条)

第3章 議会・議員の活動原則(第3条~第4条)

第4章 村民と議会の関係(第5条~第6条)

第5章 議会及び議員と村長等との関係(第7条~第8条)

第6章 議会及び議員の責務(第9条)

第7章 議員定数及び議員報酬(第10条)

第8章 議員の政治倫理(第11条)

第9章 最高規範性及び見直し手続き(第12条~第13条)

附則

(前文)

地方分権の進展に伴い、分権型社会への転換が求められる中で、住民に必要とされる施策を実現するためには、行財政の効率化を更に進め、より自立性の高い自治体を構築しなければならない。

憲法に基づく二元代表制の下、住民の直接選挙により選ばれる村長と議員は、村長は執行機関を統轄し代表して事務を執行する独任制の機関として、議員は住民を代表して議会を構成し、議会は議員による合議制の議事機関として、ともに対等の立場で、それぞれが住民にとって最良の意思決定をする責務を負うものである。

議会の役割は、執行機関の行う事務の執行が適正かつ効率的になされているか監視するとともに、住民の意向が村政に適切に反映されるよう政策の立案と提言を行うことにある。

これまで赤村議会は、地方自治の本旨に則り、住民福祉の向上と赤村の発展のため、村政上の課題の解決に真摯に取り組んできた。

近年、より高度化し、多様化する住民の期待に応えていくためには、不断の議会改革と研鑽に励むとともに、積極的な情報公開と説明責任を果たしながら、議会機能の強化を図り、議会のあるべき姿を追求していかなければならない。

ここに、我々は、住民の負託に的確に応え、真の住民自治を実現することができる議会を確立するため、すべての議員が全力で取り組むことを決意し、赤村議会における最高規範として、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、地方分権と住民自治の時代にふさわしい、赤村民(以下「村民」という。)の身近な政府としての赤村議会(以下「議会」という。)及び議員活動の活性化と充実のため、必要な議会運営の基本事項を定め、住民の負託に的確に応え、もって住民福祉の向上と村政の伸展に寄与することを目的とする。

(基本方針)

第2条 議会及び議員は、前条に規定する目的達成のため、次に掲げる方針に基づき活動するものとする。

(1) 村長その他の執行機関(以下「村長等」という。)が執行する事務について、監視、政策の立案及び提言等、議会本来の機能について実効性ある議会の構築を目指すこと。

(2) 議会に関する情報を積極的に開示し、透明性を高めるとともに、住民の議会参画を推進し、住民との連携の下、真の住民自治の確立を目指すこと。

(3) 地方分権の進展等、地方自治を取り巻く環境の変化に的確に対応するため、不断に議会改革を推進すること。

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 公正性及び透明性等を確保し、村民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 村民の多様な意見を的確に把握し、村政に反映させるための運営に努めること。

(3) 村民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。

(4) 議会内での申合せ事項は、不断に見直しを行うこと。

(5) 村民の傍聴の意欲を高める議会運営を行うこと。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 村政の課題全般について、村民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研鑽によって、村民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、一部団体及び地域代表にとらわれず、村民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(4) 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

(村民と議会の関係)

第5条 議会は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除き、すべての情報を積極的に公開するとともに、広報、広聴活動を強化し、村民に対する説明責任を十分に果たすことにより、透明性のある運営を行うものとする。

2 議会は、村民、各種団体、地域等と連携を図り、その意見を的確に酌みとって政策提言に資するものとする。

(村民参加及び村民との協働)

第6条 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)における参考人制度及び公聴会制度を活用して、村民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

2 議会は、請願を村民からの政策提案と位置付けるともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けるものとする。

(議会及び議員と村長等との関係)

第7条 議会の本会議における議員と村長等との質疑応答は、案件の論点及び争点を明確にするものとし、二元代表制の趣旨を重んじ充分な質疑のもとに監視機能を強化し、政策提言につなげるものとする。

2 議会の一般質問は、広く村政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式を行うものとする。

(重要施策の審議等)

第8条 村長等は、総合計画その他重要な政策を決定しようとするときは、あらかじめ議会の意見を聴くよう努めなければならない。

2 村長及び執行機関は、議会の議決を得るべき政策案を提案し、又は前項の規定に基づいて意見を聴こうとするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 当該政策を必要とする原因又は背景

(2) 当該政策案以外の代替案の内容(代替案を検討した場合に限る。)

(3) 他の自治体の類似する政策の状況及び当該政策との比較検討の結果

(4) 政策決定に係る村民参加の実施状況とその内容(実施予定を含む。)

(5) 政策案の策定に関して参考にした事項

(6) 総合計画上の根拠又は位置付け

(7) 当該政策の実施に必要な財政措置(職員等の人件費を含む)の見込み

(8) その他当該政策の決定に当たり必要と認められる情報

3 議会は、村長等が政策案を議案として提案し、又は意見を聴くために提示したときは、当該政策の必要性、当該政策案の妥当性(代替案との比較検討の結果を含む。)、当該政策案に係る費用対効果その他必要な事項について検討し、議決又は意見に反映させるよう努めなければならない。

(議会及び議員の責務)

第9条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれに基づいて制定される議会の条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって村民を代表する合議制の機関として、村民に対する責務を果たさなければならない。

(議員定数及び議員報酬)

第10条 議員定数及び議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員定数又は議員報酬の改正は、村政の課題及び将来展望、村民の多様な意見を反映するよう十分に考慮しなければならない。

3 議員定数又は議員報酬に関する条例改正議案は、村民の直接請求による場合及び村長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して委員会及び議員から提出するものとする。

(議員の政治倫理)

第11条 議員は、村民の代表者としてその倫理性を常に自覚するとともに、赤村政治倫理条例(平成16年赤村条例第3号)を規範とし、遵守しなければならない。

(最高規範性)

第12条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

(見直し手続)

第13条 議会は、議会運営がこの条例の目的、原則等に即して行われているかどうかを不断に点検し、必要があると認める場合は、この条例の改正その他必要な措置を講じなければならない。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

赤村議会基本条例

平成27年3月18日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)