○赤村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障がい児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成27年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障がい児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定款及び登記簿謄本
(2) 事業所の平面図
(3) 運営規程
(4) 経歴書(管理者・相談支援専門員)
(5) 勤務体制・形態一覧表
(6) 資産状況(貸借対照表・財産目録等)
(7) 備品等一覧表
(8) 実務経験証明書又は実務経験見込証明書
(9) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 主たる対象者を特定する理由等
(11) 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書
(12) 指定障がい児相談支援事業者の指定に係る誓約書
(13) 役員等名簿
(14) その他村長が必要と認めるもの
2 村長は、指定特定相談支援事業者又は指定障がい児相談支援事業者の指定をしたときは、指定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとし、指定特定相談支援事業者又は指定障がい児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業書又は施設の入口、その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(公示)
第4条 村長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障がい児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障がい児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業者番号
(その他)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障がい児相談支援事業者の指定に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。