○本河内土地改良区運営補助金交付要綱
平成27年3月27日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大等を目的とした本河内地区土地改区(以下「土地改良区」)の運営及び活動の内容の充実を図るため、土地改良区が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において本河内土地改良区補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象経費及び額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地改良事業における換地業務に係る経費
(2) 土地改良事業における償還業務に係る経費
(3) その他土地改良区の目的達成に必要な事業に係る経費
2 補助金の額は、予算で定める額とする。ただし、当該申請年度の前年度の補助対象経費に係る額が当該申請年度の予算額を下回る場合は、前年度の補助対象経費に係る額を補助金の額とする。
3 土地改良区から、複数年にわたる事業計画等が提出され、かつ、その計画が適当と村長が認める場合は、前項ただし書きの規定によらず、予算で定める額を補助金の額とすることができる。
(1) 前年度の事業報告、決算書及び会計監査報告
(2) 申請年度の事業計画及び予算書
(3) その他村長が特に認める書類
(交付条件)
第4条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 次条の規定により、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(2) 土地改良区が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 土地改良区が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(5) その他、村長が補助事業を実施できないと認めるとき。
(補助金の請求)
第6条 土地改良区は、補助金の交付決定を受けたときは、本河内土地改良区補助金請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。