○赤村教育委員会会議規則

平成27年3月31日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 議事日程(第6条~第8条)

第3章 会議(第9条~第16条)

第4章 発言及び採択(第17条~第25条)

第5章 会議録(第26条~28条)

第6章 傍聴及び規律(第29条~第34条)

第7章 補則(第35条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 赤村教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(告示)

第2条 会議の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(会議の種類)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたときに、これを招集する。

4 法第14条第2項の規定に基づいて会議の招集の請求があったときは、臨時会を招集するものとする。

(欠席の届出)

第4条 委員は、会議に欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、教育長が定め、各席に氏名票を付ける。

第2章 議事日程

(議事日程の作成)

第6条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。

2 議事日程には、会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件等を記載しなければならない。

(議事日程の変更)

第7条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、日程変更の動議があった場合は、会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。

(会議の継続)

第8条 議事日程を決めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき又は会議が終結しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。

第3章 会議

(会議の時間)

第9条 会議の時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(開会等の宣告)

第10条 開会、閉会、休憩等は教育長がこれを宣告する。

(会議の公開)

第11条 会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 前項の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。

3 教育長は、秘密会を開くときは、教育長が指定する者以外の者及び傍聴人を会議場の外に退去させなければならない。

(事件の宣告)

第12条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(関係職員の出席)

第13条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。

(発案、発議等)

第14条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

(動議の方法)

第15条 動議を議題とするには、賛成委員がいなければならない。

2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

(動議の承認)

第16条 議題となった動議は、教育委員会の承認がなければこれを修正し、又は撤回することができない。

第4章 発言及び採決

(発言の許可順位)

第17条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めた場合、教育長は先に発言を求めた者から順に発言を許可しなければならない。

(発言の制止)

第18条 教育長は、発言の内容が議題外にわたり、不必要と認めたときは、これを制止することができる。

(質疑、討論の終結)

第19条 教育長は、質疑又は討論の終結を宣告しなければならない。

(採決議題の宣告)

第20条 教育長は、採決しようとするときは議題を宣告しなければならない。

(表決の参加)

第21条 前条の規定による宣告がなされた場合、出席者は表決に加わらなければならない。

(採決の順序)

第22条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 2以上の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決をし、その区分が明らかでないときは、教育長がこれを決める。

3 前項の規定に異議あるときは、教育長は会議に諮り、討論を行わないでこれを決めなければならない。

(採決の方法)

第23条 採決の方法は、挙手、記名又は無記名投票の3種とし、教育長が決める。

2 前項の決定に異議があるときは、教育長は、会議に諮り、採決方法を決めなければならない。

(投票)

第24条 教育長は、前条第1項に規定する投票を行うとき、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 出席者は、職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。

(投票の点呼)

第25条 教育長は、投票を点検して結果を宣告しなければならない。

第5章 会議録

(会議録の作成等)

第26条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) その他教育長が会議において必要があると認めた事項

3 秘密会の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。

(会議録の署名)

第27条 会議録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。

(会議録の公表)

第28条 教育長は、会議録(第28条第3項の秘密会を除く。)を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するとともに、公報に掲載する方法その他の方法により、これを公表しなければならない。

第6章 傍聴及び規律

(傍聴)

第29条 会議を傍聴しようとする者は、教育長に自己の住所、氏名を申し出なければならない。

2 前項及び次条から第33条までの規定のほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(傍聴の禁止)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器又は危険のおそれのある器物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示すおそれがある物を携帯している者

(4) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第31条 傍聴人は、指定された傍聴席において、次の事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 異様な服装をしないこと。

(4) 帽子、コート類を着用しないこと。

(5) 会議中に飲食しないこと。

(6) 前号に掲げるもののほか、会議の妨げになるような挙動をしないこと。

(傍聴人の退場)

第32条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(職員の指示)

第33条 傍聴人は、全て職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第34条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反するときはこれを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。

第7章 補則

(疑義の決定)

第35条 この規則に定めるもののほか、会議に必要な事項(第6章の傍聴及び規律に関するものを除く。)及びこの規則の疑義については、教育長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合のおいては、この規則の規定は適用せず、改正前の赤村教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

赤村教育委員会会議規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号