○あか村まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年4月10日
告示第24号
(設置目的)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)の施行を受け、赤村における少子高齢化に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある地域を維持していく政策に取り組むため、あか村まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生本部の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 国・県等の地方創生に関する情報の収集及び共有に関すること。
(2) 「赤村人口ビジョン」及び「あか村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に関すること。
(3) その他、まち・ひと・しごと創生に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
3 本部長は村長をもって充て、副本部長は村議会議長もって充てる。
4 本部員は、副村長、村議会副議長、教育長及び各課(局、室)長(以下「課長等」という。)をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は「赤村人口ビジョン」及び「あか村まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に向けて、関係部局との調整及び連携を行う。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。
(部会等)
第6条 本部長は、第2条に掲げる事項を専門的に協議又は調整させるため、必要に応じて部会を設置することができる。
(庶務)
第7条 創生本部の庶務は、総務課において行う。
(令2告示84・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月10日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。