○赤村単独処理浄化槽転換補助金交付要綱
平成27年4月10日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共用水域の水質汚濁を防止することを目的として、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をする者に対し、その転換工事に要する費用の一部又は全部を予算の範囲内において、赤村単独処理浄化槽転換補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 単独処理浄化槽 浄化槽のうちし尿のみを処理するものをいう。
(2) 合併処理浄化槽 赤村浄化槽整備事業補助金交付要綱(平成7年赤村要綱第2号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(3) 浄化槽の転換 既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ施設の転換をすることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 赤村浄化槽整備事業補助金の交付対象者であって、合併処理浄化槽を設置しようとする者
(2) 前号に規定する浄化槽の設置と同時に既設の単独処理浄化槽を撤去する者
(3) 赤村に住民登録されている者又は合併浄化槽設置完了後、1か月以内に赤村に住民登録する予定の者
(補助金額)
第4条 補助金額は、90,000円を上限とする。ただし、単独処理浄化槽の撤去に要する費用が90,000円に満たない場合は、単独処理浄化槽の撤去に要する費用を補助金額とする。
2 補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 撤去する単独処理浄化槽の配置図及び配管系統図
(2) 撤去する単独処理浄化槽の構造図又は単独処理浄化槽であることが分かる写真
(3) 撤去費見積書の写し又は工事請負契約書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(交付条件)
第6条 補助金を交付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この告示の規定に従うこと。
(2) 次条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(3) 補助事業において、補助金の交付後に事業費を減額したときは、当該補助金を村へ返還すること。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、事前に村長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(交付又は不交付の決定)
第7条 村長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 村長は、前項の規定による交付決定に条件を付すことができる。
(1) 既存単独処理浄化槽の転換作業工程がわかる写真
(2) 撤去費明細書の写し及び領収書の写し
(3) 撤去に際して行った単独処理浄化槽清掃費用の領収書の写し
(4) 単独処理浄化槽の処分に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による補助金交付請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 村長は、次に掲げる場合には、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(2) 交付決定者が補助金を当該事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付決定者が当該事業に関して、不正その他不適当な行為をした場合
(4) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(5) 合併処理浄化槽設置完了後、1か月以内に赤村に住民登録できない場合
(補助金の返還)
第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付の取消し又は変更により、既に交付した補助金を減額したときは、交付決定者に対し、期限を定めて既に交付した補助金と減額した補助金との差額の返還を命じなければならない。
(工事の確認)
第14条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
(適用除外)
第15条 この告示に定める補助金は、国、県又は村等の公共団体の施設及びこれに附帯する建築物の合併処理浄化槽への転換には適用しない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月25日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(平28告示31・一部改正)